禁裏御家人 山科郷士 起承転結

年表

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


(3)「承」の巻 郷士と百姓

  元号 西暦 出来事
江戸
































































































 
寛永二〇年























 
一六四三























 
一〇月、徳川秀忠の外孫明正天皇(女帝)が、後光明天皇に譲位する。この機会を捉えて、女院警固を名目に「禁裏付」(天皇御所)、「仙洞付」(上皇・法皇御所)の、専任の武士団を新設した。(江戸幕府側の天皇・上皇・法皇の監視役)「禁裏付二人、役料千五百石、与力・同心四十人ヅツ」を配し「禁中常ニ出入リスル表裏三門ハ、隊下ノ同心ヲシテ守ラシメ、警火怠ルベカラズ」(『柳営秘鑑』)これにより山科郷の「御所門役・禁裏番衆」は不要とされ、解任された。「明正院ノ御宇、寛永年中ノ頃マデ歴代勤仕奉リ候。右寛永年中ノコロ。頭ハジメ郷士ノ分、御役御免退身仰セ付ケラレ・・・・退身後百姓ノ唱号モッパラニシテ、御家人ノ唱号ウシナイ」(「郷士由書」『竹ヶ鼻村史』)(『山科郷史』)。「かくて寛永二十年に、最初の禁裏附として天野豊前守、高木伊勢守の両人が任ぜられ、その與力、同心が専ら宮門を警衛することとなりてよりは、御慶事、御凶事、または非常の際を除くの外は、平日に山科郷士の宿衛することを免ぜらるるに至った」(『山科町誌』P一〇二~三)
「されど御清所及びその御門の勤番に至つては、固より変更せらるることなく、郷中交代を以て日々勤番することとなつたが、その後郷中よりは常番の者が置かれ、交代勤務の制は廃された。・・・・また御清所常勤の外、御即位、御入内、大嘗会、新嘗会、御行幸、御遷幸、或は御凶事、火災、その他非常の際には、必ず宮中に伺候して、供御、御警衛並びに御口向御用等の総てを奉仕して・・・」(『山科町誌』P一〇三)
万治 四年
寛文 元年
一六六一
 
一月、御所炎上の時、山科郷士かけつけ奉仕する。(「御築地の内御火事に付村中より参候人数覚」『山科郷史』)
寛文 八年

 
一六六八

 
江戸幕府が「京都町奉行所」を創設し、京都市中の司法民政を所司代直轄から町奉行に移し、御触・罪人処断は奉行所が行い、四座雑色も奉行支配下に入れた。
寛文一一年



 
一六七一



 
一四カ村に「非常札」が出された。札数は合わせて九九枚で、洛中洛外で出火した場合に禁裏へ駆け付ける人足の人数は「非常札」の枚数分である。各村・町が割り当てられた場所(修理職・勘使所・大乳人局・後宮女官など)に札数分の人足が詰めることになった。
延宝 元年




 
一六七三




 
近世の山科郷は、延宝元年までは一八カ村と四町で構成されていた。上花山村、北花山村、厨子奥村、御陵村、上野村、安朱村、四宮村、竹鼻村、音羽村、小山村、大塚村、大宅村、椥辻村、東野村、西野村、西野山村、川田村、日岡村と髭茶屋町、八軒町、提灯町(三町とも三条海道追分付近)、行灯町(大塚村内)である。
延宝 元年



 
一六七三



 
護法山出雲寺(毘沙門堂)の山科移転に伴い、に安朱村は毘沙門堂領となり、以後は「禁裏御料」は一七カ村と四町となる。山科には、その所領の違いからか一七カ村には入っていないが、安朱村、小野村、勧修寺村、栗栖野(新田)村、などが存在していた。
延宝 元年

 
一六七三

 
徳川幕府が「分地制限令」を定め、庄屋・名主級二〇石。平百姓一〇石以下の持高の者の分地(分家)を固く禁制する。
貞亨 二年






 
一六八五






 
惣触頭から「触状」が出される。触状は貞亨期から、所司代・代官・奉行-雑色松尾家-触頭比留田・土橋両家-各村庄屋-村民へと伝達された。「スナワチ写シ認メ、相廻シ候間ソノ意ヲ得ラレ、村名ノ下ニ庄屋年寄判形イタサレ、順々ニ廻シ申サルベク候。」(『山科郷触頭廻状』)順路(比留田家上花山北花山厨子奥御陵四宮竹鼻音羽小山大塚大宅椥辻東野西野西野山比留田家:内容により順路は変わる場合もある。)
貞亨 四年


 
一六八七


 
大嘗会が行われ、山科郷へは、使用する竹木(八一五〇本:注・佐貫氏は八五〇本と記載)・椎葉の献上やその人足・宰領人雇い賃が割り付けられ、献上する。竹は一四カ村で棟割負担。
元禄 二年

 
一六八九

 
山科の家数や人口「山科、東西一里九町南北二十九町、村数十八村、家数惣合六百九十二軒、寺数四十六ヶ寺、石高六千五百五十石余」(『京羽二重織留』)
元禄 三年



 
一六九〇



 
禁裏夫代米に関して、四宮村と小山村が、棟割ではなく「一七カ村の高掛」で割り付けることを提案したが、他の一二の村が「棟掛り割」を主張し、京都代官所は「古法の通り棟掛り割にするよう」裁定した。(『禁裏様夫米村々割付帳』比留田家文書・元禄三年一二月二二日)
元禄 四年


 
一六九一


 
一一月、幕府の「武士以外の帯刀を固く禁じる」触れに対して、「侍役ニ付口上書」(『比留田家文書』)により、山科郷士たちは「禁裏様御用ノミギリ侍役ニマカリデ候趣」により、刀を差すことが必要であることを申し立てる。
元禄 五年

 
一六九二

 
二月、前年の「口上書」に対して、京都代官から「以前ノ通リ帯刀」して差支えない書付(「覚」)が惣触頭比留田源兵衛に下る。(「比留家文書」『史料京都の歴史』P六一七)
宝永 四年











 
一七〇七











 
五月、御茶壷人足は、宝永四年(一七〇七)以前までは、山科郷から直接人足が出されていた。(宝永四年五月付惣頭より佐藤安太夫・毛武川太左衛門・渡辺金兵衛宛の「口上書」『比留田家文書』)。
 禁裏御茶壷が宇治へ運ばれる際、以前から一四力村は御茶壷持人足と宰領人を勤めてきた。しかし、今年より若狭屋太郎左衛門へ頼み、郷中より日用銀を出して人足を雇いたいことを願い出た。以後、禁裏役人の六尺・駕篭人足・荷物持道具持人足は京都請負人に人足賃を支払い、御茶壷の供人足は一四力村から人足を出すことになった。宝永四年当時には、禁裏御用であっても請負人へ任せている。しかし、それは六尺や荷物持ちの人足などであり、御茶壷の供人足は以前どおり一四力村から出しているのである。
宝永 五年


 
一七〇八


 
三月八日、三条油小路より出火し、禁裏に及び、内裏御所、仙洞御所、東宮御所が焼失する。この出火に際して「(山科)郷中の老幼を除くの外は、悉く出役し、御遷幸の御用並びに非常諸役を奉勤した」(『山科町誌』P一一一)
宝永 六年
 
一七〇九
 
新大裏(内裏)の完成に際して、山科郷より庭の植木、松・樫・青木等四八六本を献上する。(『山科町誌』P一一一)
宝永 七年

 
一七一〇

 
一一月一一日、中御門天皇即位式のとき、惣頭と郷士柳田吉左衛門・中井直右衛門は、紫宸殿大床正面で警固、ほかの郷士は所々の大床で警固を勤める。








 








 








 
「近世中期に入ると、この山科郷士の存在がきわめてあいまいとなり、その人名書出しにおいてしばしば紛議を伴うことになったが、一定の期間を置いて、京都代官に報告する義務を負うようになっていた」(『史料京都の歴史』P四五)「御所炎上時に諸道具を運んだり、消火活動を行うのは百姓であり、郷士はそれを指揮した。御茶壺運送役を勤めるときも、郷士二人が人足役勤める百姓を宰領した。行幸・遷幸の際の供奉や御所の警固は、もちろん郷士だけが勤めた」(『洛東探訪』P一三六)



























 
享保 六年







 
一七二一







 
一〇月、京都町奉行所により「帯刀人改め」が行われる
「堂上方武家方家来、且亦郷侍ニ而刀帯候者、并常百姓ニ而其所之神事或者地頭用事之節刀帯候者、此度相改、村切に書付、其村之庄屋壱人持参可中候事
附、右帯刀之者向後増減之儀、断可中来事(中略)右之趣書付相認、来ル十一月十五日迄、肥後守役所江持参候様、山城国中在々并洛中洛外之寺社方江可相触者也 丑十月」(注:肥後守役所=西町奉行 諏訪頼篤)(「町触」『比留田家文書』)
享保 六年










 
一七二一










 
一二月、山科郷では惣触頭を中心として郷内の帯刀人を調べ、比留田・土橋両家によって『山科郷村々御家人郷士名前帳』(『比留田家文書』)が作成され提出されている。この帳面には一四力村各村ごとの郷士の名前と合計人数一六〇人、内三二人が常帯刀、一二八人が「御用ノ外帯刀不仕」が記されている。山科郷士の総数は惣触頭二名を除いて一六〇人で、上花山村四人、北花山村一一人、厨子奥村四人、御陵村一三人、竹鼻村八人、四ノ宮村一〇人、音羽村一二人、小山村九人、大塚村九人、大宅村二七人、椥辻村一五人、東野村一八人、西野村一〇人、西野山村一〇人となっていた。(一六四三年以来、約八〇年ぶりに、晴れて「禁裏御家人 山科郷士」と名乗れるようになった。)
享保 七年





 
一七二二





 
四月一七日、「乍恐口上書奉差上ヶ候」(『土橋家文書』)で、「郷士名前帳」から洩れた者たちが、昨年の帯刀大改めの際に庄屋たちは惣百姓に何の相談もなく、勝手に帳面を作成し提出したとして、これを取り消すために訴え出た。訴訟人は上花山村・北花山村・御陵村・厨子奥村・音羽村・大宅村・椥辻村・東野村・西野村・西野山村の一〇村から五六人が出た。




 
享保 七年



 
一七二二



 
同四月、訴えられた郷士筋たちは、武富新八郎(京都代官所手代)へ各村ごとに返答書「乍恐口上書」(『比留田家文書』)を提出する。(上花山村・北花山村・御陵村・音羽村・大宅村・椥辻村・西野村・西野山村)(厨子奥村は解決し、東野村は訴訟を取り下げている)。























































































































































 
享保 七年


 
一七二二


 
九月、郷一統が御所御用を勤めるとき以外の帯刀を禁じられ、相論は決着する。(それまでは、惣頭と頭常帯刀者は常に、また常帯刀者と「常帯刀不仕」者は、御用の時と神事の時には帯刀していた。)
享保一〇年

 
一七二五

 
八月、四宮村郷士一〇名が京都代官玉虫左兵衛に対して「神事帯刀」を申し立てる。(「比留田家文書」『史料京都の歴史』P三四〇~一)
享保一〇年

 
一七二五

 
九月、大塚村郷士一七名が比留田・土橋に対して「神事帯刀」を申し立てる。(「比留田家文書」『史料京都の歴史』P四一九~二〇)
享保一〇年

 
一七二五

 
九月、厨子奥村への郷士改めで、村から郷士が一五名であることを申し立てる。(「一札之事」『史料京都の歴史』P一一九)
享保一〇年



 
一七二五



 
九月、『山科郷村々御家人郷士名前帳』に関する再調査が実施される。この結果、郷士数は一八〇人となり(山科本願寺・寺内町研究会編『戦国の寺・城・まち 山科本願寺と寺内町』P一八五)、郷士数が変動しない村や、大きく増えた(厨子奥村)などが生じた。
享保一七年
 
一七三二
 
三月一七日、禁中に「能」が催され、先例に従い郷士総代比留田源二と粟津吉兵衛が拝見する。
元文 二年













 
一七三七













 
「椥辻村で起きた村役の選出をめぐる年寄仲間(山科郷士)と百姓衆との紛議は、村はじまって以来のものであったが、これには総触頭がかなりの介入をみせたようで、のち、紛議の決着を届け出た「詫証文」には、比留田・土橋両人宛てのものがみられ、郷内での調停権が行使されていたことを示している」(「土橋家文書」『史料京都の歴史』)。「それまで同村では、固定化された一三軒の家-旧来の郷士筋の家-から六名が出て年寄役をつとめていたが、百姓方から、村全体の意志を反映した形の年寄選出を主張する声があがったのである。この争論は翌々年の同四年に、比留田・土橋両氏と大宅村清左衛門・東野村六郎左衛門の調停によって和談が成り、以後は一三軒から四名、訴訟を起こした百姓(一六名)から二名が出て年寄役を構成することになった。四名の決定も、一三軒で勝手に決めてよいのではなく、村の同意が必要になった」(『洛東探訪』P一三八)
元文 三年


 
一七三八


 
大嘗会が行われ、山科郷へは、使用する竹に加えて松や杉・かや・垣柴・縄・椎葉の負担が御料に割り付けられ、山科郷は竹と椎葉を献上した。大嘗会の竹は元文三年以降は一七カ村の高割と一四カ村の棟割を併用して負担している。
寛保 三年


 
一七四三


 
六月、「夫代米」は上花山村内では「村方ニ而」「竈数へ割付」けられている。ただし比留田と庄屋・年寄は免除されている。(『禁裏様御料城州宇治郡山科郷上花山村差出明細帳』(比留田家文書))
寛保 三年


 
一七四三


 
六月、大宅村では、夫代米・清所門番給・年頭八朔は「役家」が負担している。この役家が郷士である可能性は大きいと考えられる。(『禁裏様御料城州宇治郡山科郷大宅村差出明細帳』(比留田家文書))
延享 元年



 
一七四四



 
「御膳籾」が献上される。年貢米とは別に禁裏へ献上する「御膳籾」とは、禁裏の御春屋で精米され天皇へ供されるものである。延享元年(一七四四)の「郷入用掛物覚帳」(『比留田家文書』)には、四宮村・竹鼻村・音羽村・小山村・大塚村の五カ村が御膳米所とされている。
明和 四年


 
一七六七


 
この年に生じた大塚・小山村の山堺争論は、「飛地」をめぐっての問題であったが、この時には一二カ村の庄屋・年寄が取曖人となって無事決着をみせ、自治行政の手腕をみせていた。(『史料京都の歴史』P四一~二)
天明 八年




































 
一七八八




































 
一月三〇日、山科郷士は、天明の大火「団栗(どんぐり)焼け」のとき、郷士・百姓が奉仕する。(『山科郷史』)
 天明八年の大火は、正月晦日朝七ッ時に建仁寺町団栗の厨子より出火し、禁裏をはじめ二条城、京都町奉行所、京都代官所などが焼失した大規模な火災であった。洛中で火災が起きたことを伝え聞いた山科郷では、宰領人(郷士)が人足(平百姓)を連れ禁裏警固のために出勤した。昼九ッ半時には内侍所行事官より鳳輦を出しておくようにと指示が下り、「下知人」木下佐左衛門が御陵村・竹鼻村・東野村人足一二人を従えて紫宸殿の脇に控えていた。暮六ッ頃には禁裏近辺にも火が迫ってきており、禁裏には山科郷一四力村のほか、八瀬村・修学院村・幡枝村などからの人足が警固のために詰めていた。京都代官所の御蔵方役人は一人であったため、惣頭比留田権藤太と郷士御陵村(木下)佐左衛門・音羽村(粟津)十右衛門が人足を各所へ割り付けるなどの指示を行うことになった。ほかに、郷士西野山村(田中)安之丞が女一宮(欣子内親王)の御用を勤める宰領人として、西野山村・竹鼻村・幡枝村・鷹峰村の人足二三人を引き受けている。
 暮四ツ時過ぎに天皇を乗せた鳳輦は、避難のため下鴨社へ出発した。先払禁裏付(建部広般・水原保明)、供奉堂上方、所司代代理伏見奉行(久留島通祐)、京都両町奉行(東、池田長恵・西、山崎正導)、丹波亀山城主松平信道、そのほか「京都大役」が御供をした。到着後、加茂にも火が迫ったため聖護院へ移った。木下佐左衛門は、疲れた鳳輦人足のかわりに加茂にいた往来人を召し出し鞍掛けを持たせ、また、鳳輦持人足も伏見火役の者を召し出し交代させるなどの指示をした。聖護院へ着いたのは二月一日暁方であった。
 同年五月二日には、禁裏より「此度炎上之節山科士并人足等大勢駈付御用相勤」たため褒美として青銅一〇貫文が渡された。
 このように、洛中洛外で出火があったときは、山科郷士は郷人足(平自姓)を連れて禁裏に詰め、そのときの御用御役人の指図を受けて警固を勤めたのである。ただし、山科郷士が率いる人足は原則としては山科郷一四力村の平自姓であったが、実際には天明の大火のときのように山科郷以外の百姓を率いることもあった。
天明 八年
 
一七八八
 
四月二六日・二七日・二九日、宮中「疱瘡」の折り、「六門警衛」を申しつけられ警固につく。
寛政 二年

 
一七九〇

 
一一月二二日、山科郷士一六人、新内裏造営に際しての天皇の遷幸に随行する。また当日郷士九二人が諸門竹柵(二一カ所)の警固につく。
寛政 二年
 
一七九〇
 
一一月二六日、仙洞御所遷幸で山科郷士三二人が、諸門・竹柵(八カ所)の警固につく。
寛政 二年
 
一七九〇
 
一二月四日、女院御所遷幸で山科郷士三二人が、諸門・竹柵(八カ所)の警固につく。
寛政 八年
 
一七九六
 
山科郷士の禁裏での御用の内容を記した『禁裏様御本料御所掛御用ニ付入用覚帳)』(『比留田家文書』)が書かれる。
寛政一二年













 
一八〇〇













 
(年頭・八朔の御礼)惣触頭のほかに二カ村の月番庄屋(一四カ村の庄屋が順番に勤める)が頭分の郷士として禁裏へ参上する。『諸御用月次記録』(寛政一二年(一八〇〇)正月・土橋家文書)によれば、年頭御礼は、毎年正月三・四日に、禁裏御料から年始の挨拶に禁裏清所へ参上することである。惣頭と庄屋二名は禁裏へ行き、取次当番から盃を受けた後、台所で酒を頂戴する。それより、勘使所で勘使当番から昆布を受け取り、禁裏での祝儀が済む。その後、川那辺清兵衛宅で休息し、禁裏から退出する。取次・勘使はともに禁裏の口向侍分である。川那辺清兵衛とは「御清所御門番」であり、彼には山科郷から毎年三石ずつ給米が支給されている。彼の役目は、惣頭や郷士が禁裏へ参上したときの案内や休憩場所の提供、禁裏役所と山科郷の連絡などである。八朔御礼は、七月二六日に行われ、内容は年頭御礼と同様である。
文化一四年

 
一八一七

 
九月二一日、仁孝天皇即位式のとき、御鳳輦舎前に惣頭が詰め、東木戸外に二人、平唐門外に四人、九口御門加番に二人ずつ郷士が詰めた。
文化一四年
 
一八一七
 
一二月一一日、仁孝天皇の後宮に女御が入内したとき、郷士が竹矢来一二カ所と「九門」へ二人ずつ出勤する。
文政 元年

 
一八一八

 
大嘗会が行われ、山科郷は竹や椎葉に加え、松・杉なども献上した。諸木の用意と禁裏への運搬は、安朱村の木屋清七に任せ、諸木代と運搬人足賃を支払っている。
文政 六年


 
一八二三


 
山科を襲った早害は、甚大な打撃を与えた。日照り続きによって、「立毛大不作」となり、立毛は例年の三分の二という状況となっていた。年貢減免の処置がとられているが、各村で「飢人続出」の有様となる。(『山科郷竹ヶ鼻村史』)
文政 七年



 
一八二四



 
各村では飢人の書き出しが行われ、飢餓寸前の状況が報告されている。全体で二〇七五人/二一〇三人中(九八・七%)が飢人となっており、残りのわずか二八人が「夫食才覚仕リ候(自分で食べていける)者」となっている(佐貫伍一郎『山科郷竹ヶ鼻村史』P三一二)。
文政 七年


 
一八二四


 
閏八月二八日、比留田権藤太(藤原種公)は近江国(滋賀県)滋賀郡真野村の郷士である真野元貞(まのもとさだ)(貞之進)の四男として生まれ、のちに、山科郷士である比留田家の婿養子となった。
文政 八年
 
一八二五
 
八月二二日、仁孝天皇の後宮に女御が入内したとき、郷士が竹矢来一二カ所と九門へ二人ずつ出勤する。
文政一二年




 
一八二九




 
山科郷は御所の「台所」に奉仕し、「山科」「山科者」と呼ばれる。「前々ハ御台所ニ限ラズ、諸方口ノ所々ニ山科郷士ト下々百姓巡ニ勤番、詰夫相勤メ・・・・ソノ内、今ニ台所ニテ山科ト唱エ候者共ハ、元来山科郷ノ内、潰レ百姓ノ子孫ニテ候」(「御所御台所ニテ、山科ト唱エ候テ相勤メ来リ候者ノ由来」『比留田種茂留書』)
天保 元年 一八三〇 京洛で「おかげ参り」踊りが流行する。
天保 四年
~天保七年
一八三三~三六 江戸時代後期の最大規模の飢饉「天保の大飢饉」が起こる。
 

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