禁裏御家人 山科郷士 起承転結

年表

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


(2)「起」の巻 禁裏様譜代御家人

  元号 西暦 出来事
室町





































































 
文明 九年






 
一四七七






 
「応仁・文明の乱」後に山科郷士が禁裏御所の宿衛・御清所を専任する。「禁中の宿衛は往古より山科郷の奉仕するところであつたが、平安の頃よりは、左右の兵衛があり、西面、北面の武士があり、また瀧口の官人等があつて、各々その任に従ひ、その職務を為して来たが、應仁の乱後は、これ等の官職は全く有名無実となり、宮門の宿衛、御清所の奉仕等は、一に山科郷士の専任するところとなつた」(『山科町誌』P九〇)
文明 九年
 
一四七七
 
一二月一七日条の『山科家礼記』には、村人が商業に従事するための「免許札」が山科家から五三九枚発行される。
文明一二年



 
一四八〇



 
「文明十二年頃の旧記に依るに、その頃に於ては、郷士十二人づつが日々交代して宮中に勤番し、その宿直に要する経費、人夫の給料、及び御清所の大小什具等は、皆郷中より之を調進していた旨が記されてある」(『山科町誌』P九〇~九一)
明応 七年




 
一四九八




 
一二月一四日、禁中警固が山科七郷と竹鼻氏等山科郷士に命じられる。「禁中警固の事、城州宇治郡山科七郷?に竹鼻輩等に仰せ付けらるるの処、不慮の儀出来に就き?怠せしむるに依て、重ねて相定めらるべきの間、以前の如く時日を移さず参勤せらるれば、尤も忠節たるべきの由、仰せ出され候なり」(「朽木文書」『史料京都の歴史』P七二)
一六世紀前半 一五〇一~五〇 比留田家は、一六世紀前半ごろ音羽から上花山に移転している。
亨禄 四年



 
一五三一



 
土橋家は、東野村に住み、同郷の大庄屋役を務めた家で、家祖土橋内記頼照は蓮如の時代に本願寺に帰依し、山科本願寺建立と共に山科に来住した。同年「山科総触頭」に任じられた。「享禄四年ニ御奈良院勅許山科惣庄官仰付ラレ現米拾石下ル」(文化元年「由緒書」『土橋家文書』)
天文 元年
 
一五三二
 
八月二四日、山科本願寺が法華宗等の襲撃によって焼失する。
天文 二年


 
一五三三


 
三月九日、山科郷に禁中警固の命令が下るが、郷民が不満を唱える。「北門役所の人数増加の事申し付け候の処、山科七郷の民等雑説に依て、出京迷惑の由申し候。然れ共堅く申し候条・・・」(「言継卿記」『史料京都の歴史』P七四)
天文 五年
 
一五三六
 
二月二三日、山科郷民が禁裏唐門の警固を命じられる。(「言継卿記」『史料京都の歴史』P七六)
天文一七年









 
一五四八









 
七月、山科七郷一円が足利将軍家の領地(武家押領)となり、山科家の所領「山科東庄、大宅郷、散在四宮川原・同西庄・野村郷・西山郷等」が「不知行」となる(『言継卿記』・「厳助大僧正記」『史料京都の歴史』P七六)。「領主家が公方(将軍家)のものになったという通知が来てもすぐに新しい領主に従うほど地下人は単純ではなくなっていた。・・・(中略)・・・七郷の住民たちはまた禁裏の警固をつづけることになった。しかしこの禁裏警固は、七郷が「大(内)裏様御役人」をつとめる郷であるということを主張できる根拠になったのであり、七郷にプラスをもたらす側面があったのである」(『洛東探訪』P一一六~七)
永禄 元年

 
一五五八

 
七月二四日、『言継郷記』は「北白川辺りにあった勝軍城から五~六千人が押し寄せ、山科花山郷や厨子奥の四手野井城の辺りを放火した」と記している。
永禄一〇年
 
一五六七
 
四月一四日、山科七郷に禁裏の警固が命じられる。(「言継卿記」『史料京都の歴史』P七七)
永禄一一年





 
一五六八





 
九月二二日、織田信長入京にあたり、朝廷は山科と上・下賀茂郷民に命じて、禁裏警固をさせる。「禁中ニオイテハ陣下ノ者、警固ニ召シ進ムヘキ」(『御湯殿上日記』)「もともと朝廷領の領民に過ぎない郷民たちが、刀槍を手に御所警固役に付いたこと自体が、朝廷の極衰期、戦国乱世が生んだ緊急避難的様相、異常な事柄であった」(『山科郷竹ヶ鼻村史』・「御湯殿上日記」『史料京都の歴史』P七七)
永禄一一年

 
一五六八

 
九月二二日、織田信長軍の先勢力が山科に陣取る。「織田の弾正忠、今日三井寺へ出張、先勢山科七郷へ陣取云々」(『言継記』)
永禄一一年 一五六八 九月二六日、織田信長率いる五万の軍勢が都に入る。
永禄一一年


 
一五六八


 
九月二六日、織田軍が山科を通過する。その際山科郷も焼かれる。「早旦ヨリ尾州衆出張、山科郷ヨリ南方へ通了、・・・・織田弾正忠東寺マデ先発云々、山科郷・粟田口・西院方々放火、久我ニオイテ軍有之云々」(『言継記』)
元亀 二年


 
一五七一


 
一二月、(室町)幕府奉行人連署奉書案「山科七郷馬借安堵状」に「御料所山科郷」と見える。「(山科郷の所領は)信長上洛から足利将軍家滅亡までは将軍料所、のち禁裏御料になったものと推考したい」(『山科郷竹ヶ鼻村史』)
安土











 
元亀 四年

 
一五七三

 
七月、室町幕府が亡ぶ。(同月元号を「天正」と改元)「天正初年将軍料所が不要になった段階で、禁裏御料所に定まっていたものと考えたい」(『山科郷竹ヶ鼻村史』)
天正 二年




 
一五七四




 
三月七日、山科郷衆の禁裏番衆は引き続き朝廷直属の警備力、儀式・典礼時の諸役として勤められていた。「其ノ方夫役ノ事、先々ノゴトク免許セシムルモノ也、重ネテ違犯アルマジキノ状、件ノ如シ、天正二年三月七日 村井長門守貞勝 大宅 沢野井左馬介殿」(『山科郷禁裏御家人夫役免許状』)
天正 二年


 
一五七四


 
一一月七日、織田信長が「往古より御大裏様御役人」であることを理由に、山科七郷の「諸役免除」を追認する。(「沢野井家文書」『史料京都の歴史』P七八)(『洛東探訪』P一一七)
桃山











































 
天正一〇年
 
一五八二
 
六月、「本能寺の変」で織田信長が明智光秀に討たれる。豊臣秀吉が「大山崎の戦い」で光秀を破る。










 










 
「近世の山科郷を特徴づけるものとして、それがほぼ一円に禁裏御料であったこと、中世以来の伝統を受け継ぎ、自治的結合がみられたことのほかに、郷士制度の存在をあげなければならない」(『洛東探訪』P一三二)「郷士の郷内における特権を保障していたのは、禁裏に対して役を負担していたことである・・・・ここで注意しておきたいのは、郷士と一般百姓とでは、同じく禁裏に対して役を勤めるといっても、その内容に歴然とした差があったということである。・・・・郷士の役は「士役(さむらいやく)」であり、百姓のそれは「足役」すなわち人足役であった。」(同P一三五)
天正一〇年

 
一五八二

 
七月、秀吉が「太閤検地」を始める。山科は「おそらく天正十二年に行われたのであろう。しかしこれは同十七年にやり直されたようである」(『洛東探訪』P一二一)
天正一六年





 
一五八八





 
七月、「太閤刀狩り」が行われる。「秀吉の強行した「刀狩り・兵農分離」で、諸国郷村の中世的勢力であった国人・地侍は影を潜めることになった(『山科郷竹ヶ鼻村史』)。「山科郷は天正十七年の検地に係り、草高六千三百石餘を以て、本御料地の領域と定められた」(『山科町誌』P九八)山科郷のおよそ半分と見られる地域が、豊臣秀吉の直轄地になる(一五九〇年五月)。
慶長 五年
 
一六〇〇
 
九月一五日、「関ヶ原の戦い」が起こり、石田三成軍に対して徳川家康軍が勝利する。
慶長 六年







 
一六〇一







 
三月一五日、徳川家康は朝廷に対して、山科郷一八カ村六千五百余石と、小栗栖・高野・岩倉・下三栖村等合わせて一万石を禁裏御料として進献する。(『言経記』『御湯殿上日記』)山科郷は慶長五年(一六〇〇)には禁裏御料となっていることが確認され、慶長六年五月には禁裏へ知行が宛行われるが、その中に山科郷も入っている。ただし、西野村と御陵村にはそれぞれ本願寺領と安祥寺領が存在し、四宮村には知恩院領と十禅寺領が存在していた。中世以来の山科家は、苗字地山科の所領をすべて失った。
慶長 六年
 
一六〇一
 
九月、徳川家康が板倉勝重を京都所司代に任命し、京都への実質的な支配が始まる。
慶長 八年
 
一六〇三
 
一月、徳川家康は後陽成天皇の内旨で将軍宣下を受け、征夷大将軍となる。
慶長 八年

 
一六〇三

 
一二月二二日、「禁中御煤(スス)払イ也。・・・・衛士五人参ル、与介・茂兵衛・与兵衛・甚五郎・新蔵等也。夜ニ入リ退出」(『慶長日件録』)



 



 
近世初期の禁裏御料は朝廷が支配していたが、その後まもなく幕府によって支配されるようになった。当初は五味豊直が担当し、京都代官の成立以降は代官に支配が委ねられた。
江戸









 
江戸時代




 
一六〇四~九六八



 
「山科郷士は、近世に入って農民として位置づけられたが、「禁裏御所警固」等諸役負担の役割は否定されておらず、帯刀を許されて村内において独自の地位を保っていた。慶長期以降、半農・半武というこの特別の位置づけについては、幕府側も異議をはさまず、その地位を承認していたのである。(『史料京都の歴史』P四五)
元和 八年



 
一六二二



 
山科郷の「定」(比留田家文書)では「山科十五村」と記しており、これから見ると、おそらく一七世紀前半から中期の寛文年間(一六六一~七三)頃までに、順次立村されて、「山科十八ヵ村」が定着していったのではないかと考えられる。

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