禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「結」の巻 落日の夕景

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (3)千葉地所の下げ渡し 
 
 『山科郷史』に「以来已に五年有餘を経過し其間費す處のもの既に多く而して内には維新前後の郷債漸く増殖し一郷の惨状実に寒心の至に堪へさるものあり而るに明治九年八月二十九日願意漸く申達し遂に千葉縣下に於て三十餘町の地所を下付ぜられたり」とあるように、東京開拓五年にして、経費も多くかかり、「惨状実に寒心の至」の中で、ようやく明治九年(一八七六)になって、「残り三十二町歩の払い下げ」が実現した。
 まず、先の内務卿(大久保利通)の通達に関連して、明治九年(一八七六)七月五日、千葉県が内務省に対して『伺』を出す。
 
千葉県伺内務省宛
下総国千葉郡 平山村 坂尾村 長峯村 入会
字中峠野
改反別八十六町四反六畝三歩
   内
  反別  七町二反八畝十三歩   道路敷ノ分
  反別三十一町五反二畝廿五歩   開墾相成可分
右ハ山科郷土ノ者御由緒之有開墾地トシテ御下ケ渡ニ相成可二付、本年六月中、上申候処、荒蕪地中郷士共移住開墾相成候共、土地・人民等故障之無場所取調、開墾地反別三十一町五反二畝五歩丈ヶ図面上区別相立申ス可キ旨ヲ以テ、移住ノ者人名書相添、同月二十一日附御達相成、因テ書面中峠野ノ儀ハ、人民移住開墾等便宜ノ地位ニ付、戸長并特該村吏共へ夫々懇達致シ候処、人民移住開墾相成候共、聊故障之無旨申立候ニ付、官員派遣該野中二付キ、実地測量候処、別紙図面ノ通之レ有リ候。因テ成可開墾シ易キ場所ヲ見立、朱線ヲ以テ開墾地区別相立進達致シ候。就テハ本年三拾町内外ノ荒蕪地ハ、前条ノ外最早調査致サズ候積之レ有リ候。之ニ依テ図面相添、此段申シ上ゲ候也。七月五日
(「太政類典一五二巻」『史料京都の歴史⑪』一〇三~四ページ) 
 
 
 内務省は、同年八月四日、これを大蔵省と第二科議按大史歴査に廻している。
  内務省伺
山科郷士ノ儀ハ、往古ヨリ御用相勤来候御由緒之レ有ル者ニテ、特ニ御維新ニ際シ勤労ヲ思食シ、格別ノ御詮議ヲ以テ、壬申七月中、開墾地反別四十二町歩御下与、先東京府下内藤新宿并ニ大久保大角場等ノ地、反別拾町四反七畝五歩御下渡、残町歩ノ儀、追々出願ノ処、東京府下ニヲハ多町歩ノ荒蕪地之無キニ付、神奈川・千葉両県へ開墾地撰択相達候処、千葉県下千葉郡平山村・坂尾村・長峯村三ケ村人会・字中峠野ニ於テ別紙図面ノ場所地味相応、開墾便宜ノ趣ニテ、地元村々ニ於テモ故障之無キ旨、別紙ノ通申出候ニ付、何等支障之無キ条乃残地反別三十一町五反二畝二十五歩、右郷土共一同ヘ下賜度御許可ノ上ハ、夫々達方当省ニ於テ取計申ス可キ、依テ別紙千葉県申出図面相添此段相伺候。至急御指揮之有タク候也。八月四日内務
(「太政類典一五二巻」『史料京都の歴史⑪』一〇三~四ページ) 
 
 
 これに対して、第二科議按大史歴査は八月七日に「別紙内務省伺山科郷士へ開墾地御下与ノ件、右ハ差支筋相見エズ候間、伺ノ通御聞届相成然可哉。御指令按等取調此段相伺候也」(同史料)という回答を寄せ、また大蔵省は八月一六日「別紙内務省伺山科郷ヘ開墾地下与ノ儀、朱書ノ通リ指令ニ及び候条、心得為此旨相達候事」(同史料)という回答を寄せた。こうした経過を踏まえて、内務省省内では、七月五日に千葉県から出された『上申書』に対して、八月二四日に内務卿大久保利通名で「開墾地トシテ下賜」することを決定したのである。(なお、千葉県の『上申書』は前掲載の『伺』と重複する部分もあるが、貴重な史料であるので、全文を掲載する。)
 
開墾地取調之儀ニ付上申書
下総国千葉郡 平山村 坂尾村 長峯村 入会地
字中峠村
 改反別八拾六町四反六畝三歩
  内反別七町弐反八畝拾三歩  道路敷地分
一反別参拾壱町五反弐畝廿五歩  開墾可相成分
右ハ山科郷士之者御由緒有之開墾地トシテ御下ケ渡可相成ニ付本年(明治九年)六月中上申候荒蕪地中郷士共移住開墾相成候共土地人民等故障無之場所取調開墾地反別三拾壱町五反弐畝廿五歩丈ケ図面上区別相立可申上旨ヲ以移住ノ者人名書相添同月廿一日附御達相成因テ書面中峠野之義ハ人民移住開墾等便宜ノ地位ニ付戸長並該村吏共エ夫々懇達致シ候処人民移住開墾相成候共聴故障無之旨申立候ニ付官有地遺訣野中ニ就キ實地測量候処別紙図面之通有之候因テ可成開墾シ易キ場所見立朱線ヲ以テ開墾地区別相立進連イタシ候就テハ本年五月廿二日付ヲ以御達相成候几反別三拾町内外ノ荒蕪地ハ前條ノ外最早調査不致積有之候依之図面相添此段上申候也 図面略之
千葉縣令 柴原和 代理
千葉縣参事 岩佐 為春
明治九年七月五日
 内務卿殿代理 内務少輔 林友幸殿
(『千葉縣史料 近代篇 明治初期 四』(千葉県立中央図書館所蔵)より) 

八月廿四日 「開拓地調査之儀ニ付指令文」
 書面之地所反別三拾壱町五反弐畝廿五歩山科郷士一同ヘ開墾地トシテ下賜候條東京府添斡持恭総代之者罷出候得ハ地所境界相立引渡民有地第一種ヘ編入取計其段改追テ可届出事
 但郷士ノ内四手井佐太郎外拾九人ノ者移住開墾候趣申出ニ付其旨相心得着手ノ節ハ鍬下年季ヲ取調大蔵省ヘ可申出事
明治九年八月廿四日      内務卿大久保利通 印
(『千葉縣史料 近代篇 明治初期 四』(千葉県立中央図書館所蔵)より) 
 
 
 こうした経緯を経て、同年八月二九日、比留田権藤太・四手井新五兵衛たちに、「千葉県千葉郡平山村・坂(さん)尾(ご)村・長峯村三ヶ村入会字中峠野の三一町五反二畝二五歩」が下賜された。この時の代表者は、四手井新五兵衛の息子である四手井佐太部となっている。当時一七才であった。この「第八千九百七十壱号」の史料で、大蔵卿大隈重信印の日付が「明治九年十月十日」になっているのは、後に承認した日付である。
 
 
第八千九百七十壱号
 伺之通
 但當省擔當之品ニ付及指令候事
 明治九年十月十日 大蔵卿 大隈重信 印
     山科郷士  四手井佐太部外十九名
 開墾御渡残地之儀は千葉縣下千葉郡平山村坂尾村長峯村三箇村入會字中峠野に於て反別三十一町五反二畝二十五歩下賜候條右該縣へ申出指揮を得地所受取可申添翰の儀は本府第一課に於て相渡候間郷士総代の者可申出事
    明治九年八月二十九日  東京府権知事楠本正隆
(『千葉縣史料 近代篇 明治初期 四』(千葉県立中央図書館所蔵)より) 
 
 
 こうして千葉県の土地が下賜された訳であるが、それまでに「借入金」の返済もままならなかった比留田権藤太・四手井新五兵衛たちは、同年九月一六日、新しい土地への開拓にあたり、岩倉卿に対して「東京新宿・大久保」の土地を売却して、それを千葉県の開墾資金にあてることを嘆願し、その後、岩倉卿の許しを得る。
 
 
  奉伺口上書
 千葉縣下下総國千葉郡平山阪尾長峰三箇村入會字中峠野官有地之内反別三十一町五反二畝二十五歩之地所今般山科郷士共へ下賜はり候處先年御下渡相成候内藤新宿及大久保百人町地所とは餘程の遠隔にて居住郷士共も互に彼是散住仕候ては一致協力も難仕加之先年来總代其外のもの連年出京仕候に就ては遠路往復并に滞在中多分の諸入費も相掛り候上既に着手仕居候移民開拓に付ての借入金消却方も未た相立不申候次第に付甚以て恐多き儀に御座候得共内藤新宿及大久保百人町両所下賜地を賣却し其代價を以て仕法相立て速に開墾に打懸り成功仕度乍恐此段内々奉伺上候間何卒事情御憐察伺之通御許容被成下度奉歎願候也
明治九年九月十六日 山科郷士総代
                四手井 新五兵衛
                比留田 権藤太
 岩倉殿 御側御中
(『山科郷史』より) 
 
 
 また、同年九月二八日、千葉県令柴原和より 内務卿大久保利通に宛てて、「入会地開墾鍬下年限を一五年にしたい」という申請が出されている。通常の年限は、五年程度であるが、これによれば「右ハ廣漠ノ地通常ノ鍬下年限ニテハ開墾落成ノ程モ難計ト存候」とあり、千葉県側は、当初から通常の年限では、開拓が無理な「廣漠ノ地」であることを認識していたことが伺える。この土地は、首都東京から遠いだけではなく、「関東ローム層」という火山灰台地の原野であり、もし開墾出来たとしても、そもそも米作はもとより作物の栽培には向いていなかったのである。
 
 
 山科郷士江下賜候下総国平山村外ニケ村入会地開墾鍬下年限之義伺
下総国千葉郡
 平山村
 坂尾村   三ケ村入会
 長峯村
一 荒蕪地三拾壱町五反弐畝廿五歩
 右者御由緒有之山科郷士四手井佐太郎外拾九名ヘ下賜候書面ノ荒蕪地開墾着手候ニ付鍬下年限禄ノ者ヘ御拂下地同様ノ年季差許ノ義出願候処右ハ廣漠ノ地通常ノ鍬下年限ニテハ開墾落成ノ程モ難計ト存候間特別ノ御詮議ヲ以テ明治六年第四百廿六号公達官林荒蕪地拂下規則第八条ノ趣ヲ以テ本年ヨリ拾五ケ年間鍬下年限蒙御免許度此段相伺候也
 明治九年九月廿八日 千葉縣令 柴原和 印
内務卿大久保利通殿
(『千葉縣史料 近代篇 明治初期 四』(千葉県立中央図書館所蔵)より) 
 
 
 この『伺』に対しては、同年一〇月一〇日に「第八千九百七十壱号 伺之通 但當省擔當之品ニ付及指令候事 明治九年十月十日 大蔵卿 大隈重信 印」(同史料)と許可が下りている。
 
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