禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「結」の巻 落日の夕景

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (2)東京地所の下げ渡しと東京開拓 

 元惣触頭の比留田権藤太と土橋惣太郎等が願い出た嘆願書は、やっと明治五年(一八七二)八月になってかなえられた。しかし、それは彼らの希望する四十二町歩(ちょうぼ)(約十二万坪)の四分の一の十町四反歩(三万一四一六坪)にしかすぎなかった。それは東京内藤新宿元本多邸土地・同大久保百人町・同大角場他の荒れ地であった。比留田たち山科郷士は、すぐに現地を調べ、同年一二月、東京内藤新宿・大久保百人町の下渡された土地の近くに空地があったので、その内から残り町歩の「追加下渡」を出願した。しかし、この願いに対しては、翌年の明治六年(一八七三)二月、「東京府から下渡し地所は取調の上で下附するもので、出願すべきものでないと心得る旨」との通達で却下されてしまう。
 
同年(明治五年)十二月大久保百人町及内新藤宿(内藤新宿)最寄に於て引続き上地ありたるを以て其地所の内より恩賜の残町歩の下渡を出願したるに翌年二月御下渡の地所は御取調の上下附相成るへき儀に付き願出へき儀に無之儀と可心得旨達ぜらる。 
 

 そこで、同年二月、山科郷から比留田権藤太、四手井新五兵衛を中心に先発隊二〇余名が東上し、開墾に従事したが、「当初ノ希望ト大イニ相反スルモノ」であり、開墾は思うように進まず、苦労を重ねるものの、開墾はうまく行かなかった。

 明治六年(一八七三)七月、東京内藤新宿・大久保百人町の残り町歩の追加の見込みが立たないこともあり、総代と移住民一〇人を残し、他の者は一旦帰郷する。しかし、「開拓」には大きな費用もかかる上に、順調に進んでいないこともあって、山科郷の反応は良くなかったようである。同年一一月には、山科郷に対して四手井新五兵衛・比留田権藤太が「東京開拓に際して、山科郷には迷惑をかけない」との「証」(『土橋家文書』勧修寺所蔵)を差し出している。

 こうして、「東京開拓」は行き詰まって行った。これを何とか打開しようと、比留田・四手井たちは、一つは、土地一部を「開拓引受人」に請け負わせること、また一つは、更なる移住者を募り、開拓を進めようとした。同年九月二八日には、「山科郷惣代 比留田権藤太・四手井新五兵衛」と「引受人 青森県士族東京畳町十番地 太田広城」「証人 山科充行」との間で、同日付『開墾地定約』が交わされる。契約の内容は、「大久保百人町」の二万六二七二坪の内、郷士先発隊が拓いた既墾地二九六〇坪を除く二万三三一二坪を太田広城が開墾して、その四割を費用として取得し、一割を証人山科充行、五割を山科郷へ引き渡すというものである。また、もう一つの更なる移住者については郷内に廻状を回したらしく、九月二五日付で小山村から「私村方加入御座無キ候」(『土橋家文書』)という返書が来ている。同年一〇月には、東京府から、「移住希望の郷士は一一月三〇日限り申出ること、期限後は採用できない」との通達がある。実際にどの程度の追加があったのかは不明である。

 こうして開拓は「当初ノ希望ト大イニ相反スルモノ」であり、思うように進まず、苦労を重ねるものの、結局失敗に終わった。東京での開拓の失敗で、山科郷中の足並みは一層乱れ、「東京移住派」はますます孤立を深め少数になっていった。彼らは明治政府が約束した「残り三十二町歩の払い下げ」に望みを託していた。また新政府側も、下賜する土地を探していたらしく、明治七年(一八七四)一二月二四日、内務卿(大久保利通)名で、「東京府下に相応の土地がないので、残り三二町歩は近隣各県下で選択し、一二月三一日限りで申出る旨」の通達が出ている。
 
 
(明治)六年二月開墾人夫二十餘名を上京せしめたるも残町歩の下賜漸く延引し當初の計畫(計画)と大に相反するに至り同年七月総代及移住民十名を除くの外帰村せしめ爾来残地に関し縷々(るる)上願する處ありしも採納を得す然るに七年十月に至り東京附近の地は追々御拂下等相成候に付ては後来郷士共地所御下渡相願候節に至り餘地無之様相成間敷とも難中左候而は不都合に付き郷士移住の望有之者は来る十一月三十日限り可申出右期限を過き申出候者は採用不致旨達せられ尋ひて同年十二月二十四日内務卿より東京府下に於て相當の地所無之上は近隣各縣下に於て撰擇(選択)し十二月三十日限可申出旨達せられたり
 然るに此事たる當初の希望と大に相反するものにして抑東京府下に於て地所の恩賜を請願したるものは遠く性古の御由緒をして依然其名実を全からしめ無窮に皇室に奉仕して鴻恩の萬一に報し奉らんとするに外ならす而して有司の處する處願ふ處と相反し遂に他縣に移住を命せられ加之僅に数日を期して其地所を撰擇すへきを以てせらる是に於て又状を具して之れか猶豫を請ひ種々哀願する處ありしも一も探納を得す如此明治三年十一月輦下移住の請願を奉り同年八月十町歩の地所を下附せられたる以来已に五年有餘を経過し其間費す處のもの既に多く而して内には維新前後の郷債漸く増殖し一郷の惨状実に寒心の至に堪へさるものあり而るに明治九年八月二十九日願意漸く申達し遂に千葉縣下に於て三十餘町の地所を下付ぜられたり  
 
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