禁裏御家人 山科郷士 起承転結
「承」の巻 郷士と百姓
鏡山次郎 著
「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)
(7)「分地」規制・「養子」規制と郷士数の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延宝元年(一六七三)、徳川幕府は「分地制限令」を定め、庄屋・名主級二〇石、平百姓一〇石以下の持高(高持)の者の「分地(分家)」を固く禁制する。これは、むろん分家をすることによる所有地の拡散、小規模化を嫌ったものであろう。しかし、このことは次三男の行き場を無くしてしまうことでもあった。そして山科郷では、弘化四年(一八四七)、山科郷士が『郷士條目』(『比留田家文書』)を取り決める。内容は、山科郷士家の跡目養子は郷内の郷士家か、あるいは他郷から養子を貰う場合は「相応の由緒ある家柄」に限るとしたものである。これに山科郷士一同が連判誓約した。これは、平百姓に対して、郷士筋の家格保持を目的としたもので、平百姓が郷士家に養子に入って、郷士になる道を絶つものであった。実際、山科の郷士の系譜をひく家では、郷士間の婿養子や結婚が多かったことがわかっている。 「分家の制限」「養子の規制」、こうしたことを通じて、山科郷士たちは、山科郷内において特別な地位を保ってきたと言える。筆者の調べた範囲内ではあるが、江戸時代を通じて、郷士の数は次のようになっている。(明治一四年(一八八一)は、士族編入者の数である) |
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【山科郷士数の変化(鏡山次郎作成)】
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こうした郷士数の変化の背景には、むろん「各家の浮沈」があると考えられる。当時の村は、むろん共同作業はあるものの、中世と違い基本的には家単位の農作業である。生産力の向上により、年貢および自家消費分のほかに、多少の利益になる分(作徳)が残り、それを資本として貧農の土地を買い集めたり経営を広げ、「無高」百姓へ小作に出したりしてして富を集めた家が、村中に勢力を広げる場合もあっただろう。また反面、「由緒正しき家柄」であっても、もともと「生かさぬように殺さぬように」と搾取されている百姓は、家族の働き手に重病人が出るとか、凶作、その他不慮の事情によって一気に貧窮に陥る場合もあっただろう。こうしたさまざまな結果が、この「郷士数」には反映されているようにも思う。 |
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