禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (7)「分地」規制・「養子」規制と郷士数の変化 
 
 延宝元年(一六七三)、徳川幕府は「分地制限令」を定め、庄屋・名主級二〇石、平百姓一〇石以下の持高(高持)の者の「分地(分家)」を固く禁制する。これは、むろん分家をすることによる所有地の拡散、小規模化を嫌ったものであろう。しかし、このことは次三男の行き場を無くしてしまうことでもあった。そして山科郷では、弘化四年(一八四七)、山科郷士が『郷士條目』(『比留田家文書』)を取り決める。内容は、山科郷士家の跡目養子は郷内の郷士家か、あるいは他郷から養子を貰う場合は「相応の由緒ある家柄」に限るとしたものである。これに山科郷士一同が連判誓約した。これは、平百姓に対して、郷士筋の家格保持を目的としたもので、平百姓が郷士家に養子に入って、郷士になる道を絶つものであった。実際、山科の郷士の系譜をひく家では、郷士間の婿養子や結婚が多かったことがわかっている。

 「分家の制限」「養子の規制」、こうしたことを通じて、山科郷士たちは、山科郷内において特別な地位を保ってきたと言える。筆者の調べた範囲内ではあるが、江戸時代を通じて、郷士の数は次のようになっている。(明治一四年(一八八一)は、士族編入者の数である)
 
【山科郷士数の変化(鏡山次郎作成)】
村名
 
享保六年
(一七二二)
享保七年
(一七二三)
享保一〇年
(一七二六)
寛保三年
(一七四三)
万延元年
(一八六〇)
明治一四年
(一八八一)
上花山

 
比留田 一
林   四
 
比留田 一
林   四
 


 
比留田 二
林   二
 
比留田 二
林   四
 
比留田 二
林   四
内海  一
北花山
 
柳田  二
松井  九

 

 

 

 
柳田  二
松井  三
厨子奥



 
四手井 二
海老名 二


 




 
四手井 四
海老名 二
中村  三
藪内  三
徳田  二




 




 
四手井 四
海老名 二
中村  三
藪内  一
 
御 陵





 
木下  三
高谷  三
磯田  二
中村  二
岸   一
竹鼻  一
乃呂  一






 






 






 






 
木下  一
高谷  二
磯田  三
中村  一
岸   一

 
竹 鼻






 
原田  一
佐貫  一
百田  一
岡田  一
曾間  一
大野木 一
高坂  一
野坂  一







 







 







 
原田  一
佐貫  二
百田  一
岡田  二
三間  二
大野木 五
高坂  二
 
原田  二
佐貫  二

岡田  一
三間  二
大野木 五
高坂  一
 
四 宮


 
富田  三
四宮  五
岸見  一
進藤  一



 



 



 



 
富田  二
四宮  三
岸見  一
 

 

 

 

 

 

 
(士族辞退)
四宮  一
音 羽
 
粟津 一一
中川  一

 
粟津 一一
中川  一

 

 
粟津 一〇
中川  二


 


 


 


 


 


 
(士族辞退)
粟津  一
中川  一
小 山


 
小山  一
中川  三
内海  三
中山  二



 



 



 



 
小山  三
中川  六
内海  一
中山  一
大 塚


 
平井  七
野間  一
阿口  一
 



 
平井 一四
野間  一
阿口  二
西村  一



 



 
平井  五

阿口  一
 


 


 


 


 


 


 
(士族辞退)
平井  六
野間  一
大 宅

 
沢野井一一
林  一〇
山本  六


 


 


 


 
沢野井一〇
林   八
山本  八
椥 辻




 
中井  二
中村  五
土橋  一
河合  四
斉藤  三
 





 





 





 





 
中井  一
中村  六

河合  二

辻   一
東 野






 
土橋  六
寺田  五
高田  二
斉藤  一
海老名 一
安田  三
飯田  一
 







 







 







 







 
土橋  一
寺田  二
高田  一


安田  一

村田  一
西 野





 
松井  二
大塚  一
高田  二
吉井  四
進藤  一

 






 






 






 






 
松井  一
大塚  一
高田  一
吉井  六

奥田  二
辻倉  一
西野山



 
渡邉  一
羽田  一
田中  二
進藤  五
小谷  一




 




 




 




 
渡邉  一
羽田  一
田中  三
進藤  四
小谷  一
合 計  一六二名 プラマイ 〇 プラス一九 マイナス一 プラス七  一四〇名

 

 

 

 

 

 
(士族辞退)
  一〇名
 
 
 こうした郷士数の変化の背景には、むろん「各家の浮沈」があると考えられる。当時の村は、むろん共同作業はあるものの、中世と違い基本的には家単位の農作業である。生産力の向上により、年貢および自家消費分のほかに、多少の利益になる分(作徳)が残り、それを資本として貧農の土地を買い集めたり経営を広げ、「無高」百姓へ小作に出したりしてして富を集めた家が、村中に勢力を広げる場合もあっただろう。また反面、「由緒正しき家柄」であっても、もともと「生かさぬように殺さぬように」と搾取されている百姓は、家族の働き手に重病人が出るとか、凶作、その他不慮の事情によって一気に貧窮に陥る場合もあっただろう。こうしたさまざまな結果が、この「郷士数」には反映されているようにも思う。

 
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