禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (6)「山科郷士」の定義づけ 
 
 以上の経過から、今一度「山科郷士」とは何かという点、つまり「山科郷士」の定義を考えてみたい。

 まず、京都町奉行所がどう捉えていたかという点であるが、『町触』(享保六年(一七二一)一〇月・前掲)を元に考えるならば、町奉行所は「郷士であるかどうか」という点ではなく、町や村に住居する帯刀人を掌握・管理する町奉行所の政策の一環として「帯刀人かどうか」という基準で把握しようとしていたことが伺え、①堂上・武家方家来で帯刀する者、②郷士で帯刀する者、③百姓ではあるが在所の神事あるいは地頭の用事を勤めるときに帯刀する者(百姓帯刀人)、の報告を求めている。①②は常帯刀、③は御用の時のみ帯刀(「常帯刀不仕」)である。
 
 つぎに、惣触頭であるが、『町触』を受けて、次のような『廻状』を出している。
享保六年(一七二一)一一月二日、惣触頭から各村庄屋に出した『廻状』(比留田家文書)
 頃日、方内より被相触候当郷刀帯之面々、当月十五日迄 御奉行所へ書付指出シ可申旨我等共令承知候、当郷之義者他郷之郷士と事変り申候事、万一御吟味之上刀相止申候而者 御所表御用難相勤り、当郷之古法破レ申候義旁以心附候間、昨日比留田 御屋鋪へ為伺罷出申候、当郷之書付之事郷一烈ニ帳面ニ仕立候而両人奥書相認、則我等共 御奉行所へ月番庄屋中同心申指上申候間、其村々御侍家筋相違無之様ニ相認、尤名字之義御吟味候て此状参着次第書記シ、比留田方へ持参可有之候、尤様子有之、先達而御所御役人中へ帳面指上ケ申候義故帳数認申候間、書付早ク指越可被申候、往古より御侍家此方ニ書付有之名字之事卅六組有之候、此内ニ変り申候名字にてハ 御所ニ而差閊申候間、其心得可有之候、此度ハ乍仮初御侍之かぶ堅りにて御座候間、後日村方ニ而申分レ等無之様ニ、根生之衆中相談之上書附御出し可有之候、且亦人ニ寄り、根生之ものニ不如意ニ而埋レ、時恵ク衆中ニ筋違申候も可有之事ニ候、此段御庄屋中心得可有之事ニ候、向後右之通り侍家かたまりニ候得者念之入申候(後略) 
 
 
 今回の「帯刀人改め」で、もし山科郷士たちの帯刀が禁止されると、禁裏御用が勤まり難くなると考えた惣触頭は、京都代官所に山科郷として一冊の帳面を作成することを申し入れ、一四力村庄屋には「侍家筋」を調べ比留田へ届けるように指示した。惣触頭は今回の「帯刀人改め」で「侍株」が決定するため、入念に調査させている。また、「根生之者」の中に「不如意ニ而埋レ」、すなわち郷士の中で没落した者がいること、「時恵ク衆中」、すなわち平百姓で高持ちの者が筋違いを言うことがあるので、庄屋は心得ておくようにと付け加えた。この『廻状』を元にして考えるならば、惣触頭比留田の判断は次のようなものであろう。

①禁裏御用を勤めるには刀を指すことが重要な意味を持つこと。山科郷において堂上(公卿・殿上人)・公家・寺社方の家来以外の帯刀人は、禁裏御用を勤める「禁裏譜代御家人」(郷士)のみである。

②山科郷には「往古合御侍家」の苗字が三六あり、それを惣触頭が掌握している。「埋れた」(没落した)者であっても「往古より御侍家」の苗字であれば郷士である。

③高持ちであっても「往古より御侍家」の苗字でなければ郷士ではない。

 まとめるならば、「堂上・公家・寺社・武家の家来と浪人以外の山科郷の帯刀人は郷士である」「その郷士の条件は、山科郷根生の者で禁裏御用の際には帯刀して勤めている者である。」に集約できるのではないだろうか。

 町奉行所の「触状」(や惣触頭「廻状」等)の伝達は、むろん以前からもあったが、貞亨二年(一六八五)頃から、所司代・代官・奉行─雑色松尾家─触頭比留田・土橋両家─各村庄屋─村民へと伝達ルートが定着していった。「スナワチ写シ認メ、相廻シ候間ソノ意ヲ得ラレ、村名ノ下ニ庄屋年寄判形イタサレ、順々ニ廻シ申サルベク候」(『山科郷触頭廻状』)。順路は、比留田家─上花山─北花山─厨子奥─御陵─四宮─竹鼻─音羽─小山─大塚─大宅─椥辻─東野─西野─西野山─比留田家であったが、内容により順路が変わる場合もあったり、緊急時には南北二つのルートで廻されることもあった。東野ではむろん土橋家にも廻される。

 つぎに、享保六年一一月に提出された『山科郷村々御家人郷士名前帳』をもとに、山科郷士の捉え方を見てみると、次のようになる。
 
 
 右之者共山科郷士根生ニ而、往古より禁裏様譜代御家人ニ而御座候、諸御用無滞相勤メ候儀ニ御座候、此度郷侍帯刀之義相改差上ケ候、尤所之神事等ニ此名前之者共帯刀仕儀ニ御座候、常ニ帯刀仕候儀百姓之義ニ御座候得ハ頭分之外無御座候、他郷と変り村々より御触書之通指上ヶ申候而者、往古之名前相違可仕と私共相改メ、帳面之以テ奉指上候(後略)(『山科郷村々御家人郷士名前帳』) 
 
 
 ここから、①山科郷の帯刀人は禁裏譜代御家人の郷士であること、②神事のときにも帯刀すること、③百姓であるため常帯刀は頭分の者のみとし、ほかの者は御用を勤めるときだげ帯刀していたことがわかる。

 また『名前帳』に添えて差し出された『山科郷士共御相勤之覚』(『山科郷竹ヶ鼻村史』より)では、

(1)寛永(一六二四)以後も「歴代御即位・御入内」のとき、近くは「当今(とうぎん)様」(現天皇)御即位の節(中   御門天皇、一二年前の宝永六年(一七〇九)六月即位)、「紫宸殿大床御正面」の警固を勤めたこと。

(2)将軍の「御名代御参内」、また「大名方ノ御献上ノ節」には「九門御門」加番警固役を勤めたこと。

(3)「往古ハ山科侍、昼夜十二人宛御所御番」を勤め、その「信長公ノ判物」を所持していること。

(4)「年頭・八朔」には、頭分郷侍が毎年参賀していること。

(5)「御所御蔵開キ」などには、「郷士共順番ニ出仕シ」、「禁裏付ノ御取次衆」も「列座」のこと。

(6)御所献上の「宇治茶壺」道中には、郷中から人夫を出し「郷侍」が警固してきたこと。

(7)「出火ノ節」は「人足召シ連レ、村々ノ郷侍残ラズ御所」へ駆け付け、役人衆の指図を受けて働いたこと。

(8)宝永期の京都大火(一七〇八年)で御所焼失新造の節、郷中より庭木献上したところ村々郷士共に御庭拝見の仰せがあり、料理頂戴仕ったうえ、「帯刀姿」にて「御殿御庭ニ召シ出シ」になった。

 として、「山科郷士」の具体的な勤仕の中身を示している。


 つぎに享保七年(一七二二)の「乍恐御断申上口上書」等に見える訴訟人の郷士についての考え方であるが、①惣触頭が認める堂上・武家方家来と浪人以外の山科郷の帯刀人は郷士である、と、②その郷士の条件は、山科郷根生の者で禁裏御用の際には帯刀して勤めることである、については異議がないが、③自分たちは根生の者であり禁裏御用は帯刀して勤めているので、帯刀人は(郷士筋の)郷士だけではない。と訴えている。
 
 
(享保六年・一七二一~享保七年・一七二二の争論 訴訟人)
山科郷士(二一八名)
常帯刀 常帯刀(三二名) 常帯刀不仕(一八四名)
①惣頭(二名) ②神社神主 ③頭分の郷士 ④常帯刀不仕郷士(一二八名) ⑤百姓帯刀(五六名)
 
 
 つぎに、この「訴訟人」に対する享保七年の「返答書」にみられる山科郷士の郷士についての考え方であるが、①惣頭が認める堂上・武家方家来と浪人以外の山科郷の帯刀人は郷士である。②その郷士の条件は、山科郷根生の者で禁裏御用の際には帯刀して勤めることである、同じであるが、③上記のほかに、烏帽子帳面に苗字が記載される者、山手米免除の者、神事に弓を引く者など、村ごとに基席は異なるが平百姓とは違う証拠があり、これを満たしていない者は郷士ではない、としている点は、注目に値する。
 
 
(享保六年・一七二一~享保七年・一七二二の争論 山科郷士)
山科郷士(一六二名)
常帯刀 常帯刀(三二名) 常帯刀不仕(一二八名)
①惣頭(二名) ②神社神主 ③頭分の郷士 ④「常帯刀不仕」郷士
 
 
 さらに、この時期に惣触頭が出した『廻状』を見ると、次のようになる。
年不詳(享保七年(一七二二)カ?)五月一三日、惣頭から各村庄屋に出した「廻状」(『比留田家文書』)
一 其身 御所へ是迄ニ相勤候事哉
一 祖父か父か諸御用之時節、帯刀ニ而相勤候事哉
一 当郷根生由緒正敷候事哉 
 
 
 ここでは、①本人が禁裏へ勤めたことがあること。②祖父か父かが御用のとき帯刀して勤めていたこと。③山科郷根生の者で由緒が正しいこと、が記されている。争論では、①にも③にも関係する②が大きな争点であったと思われる。「祖父代を基準にしたの」は争論の妥協の産物であるのだろう。
 以上の事から、「山科郷士とは何者であるか」について、筆者の考えは、次のようである。
 ① 昔から山科に住んでいる由緒正しい「根生の者」である。

 ② 祖父代以上前にはすでに禁裏御用に帯刀して勤めていた。

 ③ 本人が禁裏御用に帯刀して勤めている。

 これを一言でまとめるならば、「昔から山科に住んでいる禁裏様譜代御家人」というのが、山科郷士であると言える。当時の史料の一つに、惣触頭であった土橋六郎左衛門によって書かれた、文化元年(一八〇四)の「由諸(緒)書」(『土橋家文書』)があるが、その中に次のような記述も見られる。
(前略)右土橋六郎左衛門儀、往古より山科郷士住人ニ而 禁裏様御譜代御家人ニ而 前中古享禄年中御奈良院様勅許為 土橋肥前嫡子・・・・(以下略)
(『史料京都の歴史⑪』一七一ページ) 
 
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