禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (5)「郷士同格」の争い 
 
 この享保六年(一七二一)一一月の『山科郷村々御家人郷士名前帳』による「山科郷士」の「認定」については、その後、いろいろな騒動があったことが残っている。
 享保七年(一七二二)四月一七日、この『名前帳』から洩れた者たちが、昨年の帯刀人改めの際に庄屋たちは惣百姓に何の相談もなく、勝手に帳面を作成し提出したとして、これを取り消すために訴え出た。訴訟人は上花山村・北花山村・御陵村・厨子奥村・音羽村・大宅村・椥辻村・東野村・西野村・西野山村の一〇村から実に五六人であった(「乍恐口上書奉差上ヶ候」『土橋家文書』)。訴訟人たちは、各村々で自分も郷士同格であると申し立てた。この背景には、近世に入って土地を集積するなど村内において実力をつけた人々が、それまでの郷士身分の者が独占的に担ってきた村内運営や「禁裏御用」にも関わりを持つようになったことがあると思われる(『洛東探訪』一三六~一三八ページ参照)。

 訴訟人たちは、①棟数に応じて割り付けられた禁裏御用を帯刀して勤めている。②根生の百姓は帳面に載る者たちに限ったことではない。③自分たちは根生の百姓で郷士であるのにこのままでは家来や牢人同前になってしまう、ことを訴えた。

 たとえば、上花山村の長四郎・太右衛門の「口上書」には、①二人は郷内諸御用の月番役を勤めている。②禁裏侍所へ植木や松茸など献上するときに帯刀して参上している。③上花山村の頭百姓である。④郷士並の帯刀を望んでいものではなく、御用のときに帯刀して勤めることができるように願っている。⑤今回訴訟に加わった理由は庄屋・年寄が村内に知らせずに『郷士名前帳』を提出していたためであり、このような「新法」が通るのであれば二人とも高持平百姓であるので、郷士の格にするべきである、との五点を訴えている。

 これに対して、同四月、訴えられた「山科郷士」たちは、武富新八郎(京都代官所手代)に対して各村ごとに返答書「乍恐口上書」(『比留田家文書』)を提出する(上花山村・北花山村・御陵村・音羽村・大宅村・椥辻村・西野村・西野山村)。(ただし厨子奥村は解決し、東野村は訴訟を取り下げているので返答書は残っていない。)

 山科郷士たちは、①先に提出した『郷士名前帳』に記した者は往古から禁裏の侍御用を勤めてきた郷士筋目であることに間違いない。②訴訟人たちが郷士筋目ではなく資格がないことの理由、などを訴えた。

 たとえば、北花山村庄屋から比留田家に出された「口上書」には、「当村は松井名字九人、柳田名字二人、都合・・・十一人郷士帳面に記(きし)奉(たてまつる)」と書かれていて、その理由として「もちろん往古より御所様御侍役を数十代勤めて来た」と書かれている。そして、「それ以外に、当村で名字を持つ百姓は一人もない」としている。

 この証文がそこまで書いたのには理由があって、それ以外に北花山村から二名が「自分も郷士である」と申し立てていたからである。これに対して証文では「この度、名字もない平百姓二名が同格であるかのように申し立てているが、まことに恐れ多い」「勘七と申す者は、先祖が越前より当村に来た者で、親は勘左衛門と言いわがまま者である。また、利右衛門という者も先祖は勘左衛門と同じであって、いずれもわがままな申し立てだ」と断じている。そして最後に「筋目が我々とは格が別なり」と言っているのである。

 また上花山村の「口上書」でも、同年同月付に「郷士身分は(比留田氏を除き)四名である」として、他に申し立てをしていた二名の「長四郎、太右衛門は・・・郷士仲間に入れる筋目はない」としている。
 
 
【「山科郷士」についての考え方】(町奉行所=享保六年の「町触」)
項目 町奉行所 惣触頭 山科郷士側 平百姓側
 1

 
①堂上・武家方家来で帯刀する者(帯刀人) 惣触頭が認める堂上・武家方家来と浪人以外の山科郷の帯刀人は郷士である。 惣触頭と同様

 
惣触頭と同様

 
 2

 
②郷士で帯刀する者(郷士)
 
その郷士の条件は、山科郷根生の者で禁裏御用の際には帯刀して勤めることである。 惣触頭と同様

 
惣触頭と同様

 
 3




 
③百姓ではあるが在所の神事あるいは地頭の用事を勤めるときに帯刀する者(百姓帯刀人)




 
上記のほかに、烏帽子帳面に苗字が記載される者、山手米免除の者、神事に弓を引く者など、村毎に基準は異なるが平百姓とは違う証拠があり、これを満たしていない者は郷士ではない。 自分たちは根生の者であり禁裏御用は帯刀して勤めているので、帯刀人は郷士だけではない。
 
 
 
 この結果、享保七年(一七二二)九月に。京都町奉行所の裁定で、郷一統が御所御用を勤めるとき以外の帯刀を禁じられ、この相論の決着が図られることになった。これは、町奉行所惣触頭山科郷士平百姓が再編整理され、郷村内秩序の再構築を図るのが目的だったと言えるだろう。これ以降は、惣触頭を除く山科郷士はすべてが、禁裏御用を勤めるときのみ帯刀人として把握されるようになる。
常帯刀 常帯刀不仕
①惣触頭 ②神社神主 ③頭分の郷士 ④「常帯刀不仕」郷士
 
 
 しかし、これは山科郷士たちには、決して良い結果をもたらすものではなかった。それまでは、惣触頭と頭常帯刀者は常に、また常帯刀者と「常帯刀不仕」者は、禁裏御用の時と神事の時には帯刀していた。この禁裏御用の時の帯刀は、「御家人」であることの証であったし、同時に神事における帯刀は、郷や村に対して自分が特別の地位にあることを示す絶好の機会であったのである。しかし、「御所御用を勤めるとき以外の帯刀を禁止」されてしまえば、郷や村に対して自分が特別の地位にあることを示す機会を失ってしまう。このことは山科郷士たちにとっては、きわめて重大な問題であった。

 享保一〇年(一七二五)八月、四宮村郷士一〇名が京都代官玉虫左兵衛に対して「神事帯刀」を申し立てる(「比留田家文書」『史料京都の歴史⑪』三四〇~一ページ)。また同年九月、大塚村郷士一七名が惣触頭である比留田・土橋に対して「神事帯刀」を申し立てる(同、四一九~二〇ページ)。また、同九月には、厨子奥村への郷士改めで、村から郷士が一五人であることを申し立てる。(「一札之事」『史料京都の歴史⑪』一一九ページ)などのことが起こってくる。この厨子奥村は、享保六年(一七二一)一一月の段階では郷士四名であったが、わずか四年後には一一名も増えていることになる。この背景には、享保七年(一七二二)四月の訴訟の際、唯一厨子奥村では「村内解決」が図られた結果ではないかと考えられる。

 そこで、同年九月、『山科郷村々御家人郷士名前帳』に関する再調査が実施されることになる。この結果、郷士数は一八〇名となり(『戦国の寺・城・まち 山科本願寺と寺内町』一八五ページ)、郷士数が変動しない村や、大きく増えた村(厨子奥村・竹鼻村)などが生じた。
 
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