禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (4)享保六年(一七二一)の「帯刀人改め」 
 
享保六年(一七二一)一〇月、京都町奉行所により「帯刀人改め」が行われる。
「町触」
堂上方武家方家来、且亦郷侍ニ而刀帯候者、并常百姓ニ而其所之神事或者地頭用事之節刀帯候者、此度相改、村切に書付、其村之庄屋壱人持参可中候事
附、右帯刀之者向後増減之儀、断可中来事(中略)右之趣書付相認、来ル十一月十五日迄、肥後守役所江持参候様、山城国中在々并洛中洛外之寺社方江可相触者也 丑十月
(注:肥後守役所=西町奉行 諏訪頼篤) (「町触」『比留田家文書』享保六年(一七二一)一〇月) 

 「町触」では、「其村之庄屋壱人持参可中候事」と、各村の庄屋が書付を持参することと指示されていたが、ことの重大さを認識した惣触頭は、京都代官所に山科郷として一冊の帳面を作成することを申し入れ、各村庄屋には入念に調査することを指示した。そして、同年一一月に『山科郷村々御家人郷士名前帳』を提出したのである。

 詳細は別表(略)にゆずるとして、この帳面には一四力村各村ごとの郷士の名前と合計人数が記載されている。山科郷士の総数は惣触頭二名を除いて一六〇人で、内三二人が常帯刀、一二八人が「御用ノ外帯刀不仕」とし、上花山村四人、北花山村一一人、厨子奥村四人、御陵村一三人、竹鼻村八人、四ノ宮村一〇人、音羽村一二人、小山村九人、大塚村九人、大宅村二七人、椥辻村一五人、東野村一八人、西野村一〇人、西野山村一〇人となっていた。

 上花山村では比留田氏は別格扱いであるが、その他では林氏の一族が村を統率し、一人が頭(かしら)として常時帯刀を許された。北花山村では柳田氏・松井氏が率いて、常帯刀者は二人であった。厨子奥村では四手井氏・海老名氏の流れがあって、常帯刀者一人である。御陵村では木下・高谷・磯田・中村・岸・竹鼻(神主)・乃呂(神主)の各氏があり、常帯刀者は、二人の神主を含め三人であった。竹鼻村は原田・佐貫・百田・岡田・曽間・大野木・高坂・野坂の各氏があって、常帯刀は二人とされていた。四ノ宮村では、富田・四宮・岸見・進藤の各氏で、このうち常帯刀は一人であった。音羽村では粟津氏・中川氏が統率したが、常帯刀者は一人となっていた。小山村では中川氏・内海氏の流れがあり、常帯刀者は一人であった。大塚村は平井・野間・阿口の三氏があって、常帯刀者は一人であった。大宅村では、沢野井・林・山本の三氏が多数の郷士を率いているが、常帯刀者は一人であった。椥辻村では、中井・中村・土橋・河合・斉藤の各氏があり、常帯刀者は二人であった。東野村では土橋・寺田・高田・斎藤・海老名・安田・飯田(神主)の各氏がおり、常帯刀者は神主を含め三人であった。西野村は、松井・大塚・高田・吉井・進藤の各氏で、常帯刀者は二人であった。西野山村では、羽田・進藤(五名中二名神主)・田中・渡辺・小谷(神主)の各氏がおり、郷士の全員が常帯刀者という地位にあった。「常ニ帯刀仕候儀、百姓之儀ニ御座侯得ハ、頭分之外無ニ御座候」と『山科郷村々御家人郷士名前帳』に記されるように、郷士身分でも「頭分」の者のみが常帯刀を許されるという、郷士内の身分階層があり、これは厳重に統制されていたのである。

 この『山科郷村々御家人郷士名前帳』の提出は、同時に、寛永二〇年(一六四三)一〇月に「御所門役・禁裏番衆」は不要とされ解任されて以来、約八〇年ぶりに、晴れて堂々と「禁裏御家人 山科郷士」と名乗れるようになったことをも意味している。惣触頭をはじめ山科郷士たちは、今回の「帯刀人改め」を利用して、京都代官所に「禁裏御家人 山科郷士」を認めさせると共に、郷村内では「山科郷士」と「平百姓」との差別化を図り、村内での身分制度を立て直そうとしたと考えられるのである。


 この京都町奉行所に提出された『山科郷村々御家人郷士名前帳』によれば、同じ「山科郷士」であっても、「帯刀」の形によって、いくつかの「格」の違いが形成されていたことがわかる。

 山科郷に限らず、一般に「郷士」は帯刀人であったが、山科郷士の場合は「常帯刀」と「常帯刀不仕」の二つの階層に分かれていた。さらに「常帯刀」の郷士には①惣触頭、②神社神主、③頭分の郷士が含まれており、④「常帯刀不仕」郷士とを合わせて山科郷士は大きく四つに分けられる。
 
 
常帯刀 常帯刀不仕
①惣触頭 ②神社神主 ③頭分の郷士 ④「常帯刀不仕」郷士
  二人  三二人 一二八人
 
 
 ①の「惣触頭」は、上花山村に居住する比留田氏と東野村に居住する土橋氏のことで、公式に苗字を名乗ることや、常帯刀が許されており、毎年禁裏扶持米をそれぞれ一〇石ずつ受け取っている。この禁裏扶持米は、住居する村の年貢から支給される。彼らは、京都町奉行所や京都代官所と郷内各村との間で触の伝達や各村からの願書などの取り次ぎを行い、また郷内の村同士の相論調停役を勤めるなど、郷運営の責任者であり、郷士の筆頭として郷内で特別な位置にいた。

 ②の「神社神主」は、神主身分として常帯刀を許されていた者で、竹鼻彦三(天智天皇社神主)、乃呂左近(日向神明社神主)、飯田出雲守(三宮神主)、進藤伊豫(西岩屋大明神神主)、進藤可言(同神主)、小谷新右衛門(神主・折上稲荷カ?)の六名の名が挙げられており、当時これらの神社に神主が常住していたことが伺える。

 ③の「頭分の郷士」は、各村々に一人から二人おり(ただし西野山村では七人)、すべて「常帯刀」である。この中には各村に「頭常帯刀」といわれる郷士がいる。

 ④の「常帯刀不仕郷士」は、神事の時と、禁裏御用を勤めるときのみ帯刀できる郷士である。別に「百姓帯刀人」という場合もある。

 ①以外の②③④の郷士は苗字を持つが、公式に名乗ることはできない。

 また、別表(略)のように、一四カ村の「庄屋」はすべて山科郷士が勤めていることがわかる。「年寄」「頭百姓」は、郷士のみが勤める村もあるが、郷士とそれ以外が勤める村もある。しかし、「年寄」は、ほぼ郷士によって独占されている。

 これら「山科郷士」たちは、比留田・土橋・粟津・進藤・四手井・竹鼻・沢野井・海老名などのように、中世の山科七郷の土豪層の系譜を引き継ぐ家がほとんどであると考えられるが、しかし、郷士たちが自らを「山科郷士」と称するゆえんは、やはり彼らが長年に亘って「禁裏御用」を勤めていた「禁裏様御譜代御家人」であることによる強い自負から生じていると考えられる。

 これに対して、逆に「平百姓」側は、今回の「帯刀人改め」を利用して、京都町奉行所に「帯刀人」であることを認めさせ、庄屋はともかく、年寄・頭百姓等、村行政に参画を図っていたと考えられる。前述したように、「平百姓」側は、禁裏御用を広義に捉え、たとえ「人足」扱いであっても、実際に禁裏御所にも帯刀して参内している者もいたので、これを機会に「百姓帯刀人」を認めてもらい、そのことを通じて村内での地位を高めようとしたのである。
 
(戻る)  (続き) 

*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(鏡山次郎)