禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (3)郷負担のシステム 「高割(高掛割)」と「棟割(棟掛割)」 
 
 こうした禁裏御用や経費の負担は、山科郷の中では、村を単位とした「高割」(高掛割)(村の石高割合による負担)と、村を超えた山科郷士たちの「棟割」(棟掛割)(郷士の棟数で割って負担する)の二種類によって行われていた。村を単位とした「高割」での負担は、その「役」が禁裏御料としての山科郷にかかる「役」であり、一七カ村で負担するのが原則だが、後に述べるように、実質は郷士のいる一四カ村で負担する場合もあった、また、「棟割」での負担は、その「役」が郷士身分にかかる「役」であり、江戸時代の中頃では一一一軒の棟で割られていた。

 こうした二種類の負担制度があったことは、「山科郷士」の存在と密接に関係していると言える。「禁裏御料としての山科郷にかかる役」だけであれば、山科郷以外の他の禁裏御料と同じであり、別に山科郷だけに限った話ではないが、山科郷士が「禁裏御家人」として「役」を担っていることで、「高割」とは別の「棟割」があるということは、それは郷士に負担はかかるものの、村内で平百姓とは違う「山科郷士」としての身分を保障する制度として貴重なものであったのだ。

 元禄三年(一六九〇)、「禁裏夫代米」の負担に関して、四宮村と小山村が、「棟割」ではなく、「一七カ村の高割」で割り付けることを提案したが、他の一二カ村が「棟割」を主張し、京都代官所は「古法の通り棟(掛)割にするよう」裁定した。(「禁裏様夫米村々割付帳」『比留田家文書』元禄三年一二月二二日)これは次表のように、四宮村・小山村は棟数はそれぞれ「七」であり、村石高は、四宮村二六八・四石(村石高掛割で四・二%の負担)、小山村二二七・九石(村高掛割で三・六%の負担)であるのに、「棟割」負担では、それぞれ六・二~六・三%となり、「棟割」負担の方が割高になるので、公平にして村の負担を軽減しようとしたと思われる。

 これに対して、他の一二カ村が「棟割」負担を主張したのは違う理由からで、棟数は、「近世のある段階における郷士敷、あるいはそれをもとにして決定した数」(岩上直子「近世禁裏御料と山科郷士」)であり、棟役で負担する御用は禁裏と郷士の関係の深さを示すことから、夫代米の「高割」を拒否したのである。「高割」をすると、禁裏御用を負担する郷士の位置づけを自ら否定してしまうことになるためである。代官所は「古法」のとおり棟割で割り付けるよう」に指示し、以後夫代米は「棟割」りで負担することになった。
  (禁裏御用の郷負担システム 高割と棟割 )(「村高」は元禄時代の頃)
                   ○:高割得・棟割損 ●:高割損・棟割得
負担のシステム  





 
村石高割




 
村均等割




 
棟割
①年頭・八朔御礼に関する費用
④御用渋に関する費用
⑧清所門番給
⑨禁裏夫代米
これらは棟数で割り付けられた。





 
村 名
 
 石高
 
村石高割
比率 %
一七カ
村均割
14カ
村均割
棟 数
(元禄)
棟 数
比率%
棟 数
(寛保)
棟 数
比率%
割 得
 
西野山 八二〇・〇石 一三・〇 五・九 七・一  一一  九・七  一〇  九・〇  ●
西 野 七二三・三石 一一・四 五・九 七・一  一三 一一・五  一三 一一・七  ○
大 宅 六三一・四石 一〇・〇 五・九 七・一  一二 一〇・六  一二 一〇・八  ○
東 野 六一七・五石  九・八 五・九 七・一  一七 一五・〇  一七 一五・三  ○
御 陵 五七〇・〇石  九・〇 五・九 七・一  一一  九・七  一一  九・九  ○
音 羽 五一三・三石  八・一 五・九 七・一   九  八・〇   九  八・一  同
椥 辻 三一〇・八石  四・九 五・九 七・一   七  六・二   七  六・三  ○
北花山 三〇六・七石  四・八 五・九 七・一   三  二・七   三  二・七  ●
竹 鼻 二九七・四石  四・七 五・九 七・一   五  四・四   五  四・五  ●
川 田 二九六・〇石  四・七 五・九  〇   〇    〇   〇    〇  ●
大 塚 二七六・八石  四・四 五・九 七・一   六  五・三   六  五・四  ○
四 宮 二六八・四石  四・二 五・九 七・一   七  六・二   七  六・三  ○
小 山 二二七・九石  三・六 五・九 七・一   七  六・二   七  六・三  ○
日 岡 一六八・五石  二・七 五・九  〇   〇    〇   〇    〇  ●
上花山 一六一・四石  二・六 五・九 七・一   三  二・七   二  一・八  同
厨子奥 一〇一・五石  一・六 五・九 七・一   二  一・八   二  一・八  ○
上 野  三八・〇石  〇・六 五・九  〇   〇    〇   〇    〇  ●
合 計 六、三二九石 一〇〇% 一〇〇 一〇〇 一一三 一〇〇% 一一一 一〇〇%  
 
 
 ただ、上花山村内においては、「夫代米」は「村方ニ而」「竈数へ割付」けられている。ただし比留田と庄屋・年寄は免除されている(寛保三年(一七四三)六月「禁裏様御料城州宇治郡山科郷上花山村差出明細帳」(『比留田家文書』)し、大宅村では、夫代米・清所門番給・年頭八朔については「役家」(山科郷士)が負担している(寛保三年(一七四三)六月「禁裏様御料城州宇治郡山科郷大宅村差出明細帳」(『比留田家文書』)ように、必ずしも一様とは言えなかったようである。
 また。「棟割」(①年頭・八朔御礼に関する費用、④御用渋に関する費用、⑧清所門番給、⑨禁裏夫代米)のほかは、一七力村の「高割」で郷入用を負担している。すなわち、「高割」でかけられるものは、山科郷が禁裏御料であるためにかかる役である。しかし、一七力村で高割をしていたのにも関わらず実際に禁裏御用を勤めているのは、一四力村のみの場合がある(③禁裏御茶壺に関する費用、⑦柿・御庭木・筍・左義長竹献上に関する費用、⑩京都出火の際禁裏へ駆付人足賃、⑪御膳籾に関する費用、臨時負担②大嘗会に関する費用)。なお、臨時負担②のうち、大嘗会の竹は貞亨四年(一六八七)は一四カ村で棟割、元文三年(一七三八)以降は高割と棟割を併用している。
 
 このように「負担のシステム」から見ていくと、「禁裏御用」には二つの種類があることが伺える。
 第一は、山科郷士が郷士身分であるために勤める禁裏御用(「棟割」御用に対応)であり、第二は、禁裏御料であるために百姓が人足として勤める禁裏御用(「高割」御用に対応)である。「山科郷士」の側は、第一のみを「禁裏御用」と考えていたが、「百姓」側は、第一と第二を「禁裏御用」と考えていた。それ故、本来は「棟割」負担であっても、一部「高割」負担を担ってきた。このことは、「山科郷士」と「平百姓」との接近を意味し。背景には、村内における「山科郷士」と「平百姓」との力関係が変化してきた、つまり平百姓が力をつけてきたということがある。
 具体的には、承応年間(一六五二~五)には大宅村で年寄に百姓惣代か就いていた(「乍恐口上書(大宅村)」『比留田家文書』享保七年(一七二二)四月)り、郷入用に関する相論で、百姓が郷入用の勘定に立ち会うことができるようになった(「覚」『比留田家文書』寛文一二年(一六七二)九月一二日)。また、元禄年間(一六八八~一七〇四)には山科郷士側か棟割の負担を軽減するように願ったり(「禁裏様夫米村々割付帳」『比留田家文書』元禄三年(一六九〇)一二月二二日)、山科郷士より平百姓の持高の方が多くなった(「廻状」『比留田家文書』享保六年(一七二一)一一月二日)場合などが生まれている。
 こうして「近世中期に入ると、この山科郷士の存在がきわめてあいまいとなり、その人名書出しにおいてしばしば紛議を伴うことになった」(『洛東探訪』一三六ページ)のである。
 
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