禁裏御家人 山科郷士 起承転結

「承」の巻 郷士と百姓

鏡山次郎 著


「禁裏御家人 山科郷士 起承転結」(2017年.2月28日 出版)


  (2)「禁裏御用」にはどんなものがあったのか 

 江戸時代の「禁裏御用」には、普通①天皇即位や女御入内の時の警固、②年頭・八朔の献物、③禁裏御蔵開き時の御蔵付への祝儀、④禁裏御茶壺の御供、⑤禁裏炎上警固、などが、あったとされるが、実際にはそれだけではなかったようで、岩上直子が「近世禁裏御料と山科郷士」(『京都歴史資料館紀要 第一六巻』一九九九年)の中で、「禁裏御用の郷負担」として、『郷入用帳』(一七四三年・一七四四年・一七七二年・一七九六年)等によって、かかった費用の面から考察をしているので、それを元に、寛政八年(一七九六)山科郷士の禁裏での御用の内容を記した『禁裏様御本料御所掛御用ニ付入用覚帳)』(『比留田家文書』)などで、明らかになっている出来事も付け加えて検討してみたい。


 禁裏御用の郷負担には、「定式負担」と「臨時負担」の二種類がある。

 まず、「定式負担」では、

 第一に、「年頭・八朔御礼に関する費用」で、これは年頭・八朔御礼の献上品代やその人足賃、惣代・月番庄屋・人足の飯代などの諸費用である。「年頭御礼」は、惣触頭のほかに二カ村の月番庄屋(一四カ村の庄屋が順番に勤める)が頭分の郷士として禁裏へ参上する。『諸御用月次記録』(寛政一二年(一八〇〇)正月・土橋家文書)によれば、年頭御礼は、毎年正月三・四日に、禁裏御料から年始の挨拶に禁裏清所へ参上することである。惣触頭と庄屋二名は禁裏へ行き、取次当番から盃を受けた後、台所で酒を頂戴する。それから、勘使所で勘使当番から昆布を受け取り、禁裏での祝儀が済む。その後、川那辺清兵衛宅で休息し、禁裏から退出する。取次・勘使はともに禁裏の口向侍分である。川那辺清兵衛とは「御清所御門番」であり、彼には山科郷から毎年三石ずつ給米が支給されている。彼の役目は、惣頭や郷士が禁裏へ参上したときの案内や休憩場所の提供、禁裏役所と山科郷の連絡などである。「八朔御礼」は、七月二六日に行われ、内容は年頭御礼と同様である。

 第二に、「御蔵に関する費用」で、これは御蔵開・御蔵付祝儀の諸入用、御蔵の錺松代や草挽代、筵代、升掻き竹代、米指小竹代、年貢上納時に渡す御蔵番への心付などの諸費用である。御蔵開は毎年一月五日前後、御蔵付は毎年一〇月五日前後に行われる。御蔵場へは、山科郷からは惣触頭と月番庄屋・年番庄屋が出勤し、禁裏役人の取次・勘使・賄頭と京都代官所の御蔵役人が出勤する。惣触頭と月番庄屋・年番庄屋は御蔵で盃を受ける。

 第三に、「禁裏御茶壺に関する費用」で、これは禁裏役人(取次)三人と京都代官手代三人のための六尺・駕篭人足・荷物持道具持人足賃などの諸費用である。「禁裏御茶壺の御供」に関しては、禁裏役人取次三人と京都代官所三人が出役し、まず宇治へ運ばれる。山科郷からは一四カ村のうち、七カ村がずつが一年交代で宰領人・人足を出すことになっていた。御供に当たった村では、一カ村につき宰領人二人、持人足六人、留具持一人の合計九人を出して、御茶壺一指を受け持った。なお明和年間(一七六四~一七七二)には月番宰領人(月番庄屋二人)とその留具持人足一人が同行するようになった。この月番宰領人は「諸事被仰渡を承り差図」をする役目であった。宰領人の着物は見苦しくないように、人足は紺の看板を着用するように惣触頭から命じられている。杖を突いて御茶壺に御供する宰領人を勤めるのが山科郷士で、持人足・留具持は平百姓が勤めていた。この「御茶壷人足」については、宝永四年(一七〇七)以前までは、山科郷から直接人足が出されていた。しかし、この年より、若狭屋太郎左衛門へ頼み、郷中より日用銀を出して人足を雇いたいことを願い出た(「惣触頭より佐藤安太夫・毛武川太左衛門・渡辺金兵衛宛の「口上書」(『比留田家文書』同年五月)。以後、禁裏役人の六尺・駕篭人足・荷物持道具持人足は京都請負人に人足賃を支払い、御茶壷の供人足は一四力村から人足を出すことになった。

 第四に、「御用渋に関する費用」で、これは禁裏に献上する御用渋用の柿代、柿をいて渋にする人足賃、渋の諸道具(樽・桶など)代などの諸費用である。

 第五に、「新嘗会御用栗米代」で、これは新嘗会用に献上する栗米代。(栗米を献上するのは音羽村の担当だが郷入用で二〇匁を支出)である。

 第六に、「御庭に関する費用」で、これは御庭入用は、植木や芝の献上、花壇土入れ替え、泉水の浚(さら)え、築山や芝・遺り水・柵竹・藤棚の手入れの人足賃など、禁裏庭に関する費用である。宝永六年(一七〇九)の新大裏(内裏)の完成に際しては、山科郷より庭の植木、松・樫・青木等四八六本を献上している。(『山科町誌』一一一ページ)

 第七に、「柿・御庭木・筍・左義長竹献上に関する費用」で、これは柿は郷で出生したもの、庭木や芝は一四カ村に割り当てられ在所にある木を献上、笋(筍)は、一四カ村の禁裏役藪から採り、約一〇〇〇本を四月から半夏生まで四〇日間、毎日一カ村あるいは二カ村ずつ献上する。左義長は大宅村が役藪から切り出し、毎年正月一二日に山科家へ献上している。その費用である。

 第八に、「清所門番給」で、これは清所門番川那辺清兵衛へ支給される費用である。

 第九に、「禁裏夫代米」で、これは禁裏詰夫六人分の夫代米である。寛保三年(一七四三)六月の、「夫代米」は上花山村内では「村方ニ而」「竈数へ割付」けられている。ただし比留田と庄屋・年寄は免除されている(『禁裏様御料城州宇治郡山科郷上花山村差出明細帳』)。また、大宅村では、夫代米・清所門番給・年頭八朔は「役家」が負担している(『同大宅村差出明細帳』)。この「役家」が郷士である可能性は大きいと考えられる。

 第一〇に、「京都出火の際禁裏へ駆付人足賃」で、これは洛中洛外で出火した場合に禁裏へ駆け付ける人足の人数は「非常札」の枚数分になっており、寛文一一年(一六七一)には、一四カ村に「非常札」が出されたもので、札数は合わせて九九枚で、各村・町が割り当てられた場所(修理職・勘使所・大乳人局・後宮女官など)に札数分の人足が詰めることになっている、その人足賃である。江戸時代の京都洛中や禁裏御所の火災は幾度となく起こり、その都度、山科郷士や山科郷民は、駆けつけ、勤仕している。万治四年(一六六一)一月の御所炎上の時には、山科郷士かけつけ奉仕しているし(「御築地の内御火事に付村中より参候人数覚」『山科郷史』)、寛文一一年(一六七一)には、前述したように禁裏に駆け付ける人足の人数を確保するために「非常札」が九九枚発行されて、各村・町が割り当てられた場所に札数分の人足が詰めることになった。宝永五年(一七〇八)三月八日の大火、三条油小路より出火し、禁裏に及び、内裏御所、仙洞御所、東宮御所が焼失するという大火であったが、この出火に際して「(山科)郷中の老幼を除くの外は、悉く出役し、御遷幸の御用並びに非常諸役を奉勤した」(『山科町誌』一一一ページ)とされている。また最大のものに「天明の大火」があったが、これについては項を改めて詳述する。そして、安政元年(嘉永七年・一八五四)四月六日のいわゆる「安政の大火」で禁裏御所が炎上したとき、山科郷士や郷民が勤仕した。仙洞御所の北から出火し火勢は折柄の強風にあおられて、禁裏・仙洞・女院の三御所をはじめ、焼失戸数五〇〇〇を越す大火となった。本当は嘉永七年であったが、一一月に「安政」に改元されたので、人々はこの大火を「安政ノ御所炎上」と呼んだ。孝明天皇は、皇子祐宮(のちの明治天皇)たちと共にひとまず下賀茂に難を避け、ついで聖護院の仮御所に移った。御所炎上の報にいち早く駈け付けた山科郷民たちは、天皇たちの輦輿をかついで下賀茂・聖護院に供奉し、警固に努めた。一方山科郷中では急ぎ白米を調達、蹴上の京屋・弓屋を炊き出し場所に、山科郷ゆかりの御清所御用に励み、郷内あげての活躍であった。同年一一月の『入用書上帳』によると、出火から五月二日までに、のべ宰領人(山科郷士)二二八人、人足(平百姓)二〇二八人が出役、奉仕した。(『山科郷史』)

 第一一に、「御膳籾に関する費用」で、これは年貢米とは別に禁裏へ献上する御膳籾のことで、禁裏の御春屋で精米され天皇へ供されるものである。延享元年(一七四四)の『郷入用掛物覚帳』には、四宮村・竹鼻村・音羽村・小山村・大塚村の五カ村が御膳米所とされている。御膳米の植え付け、「毛上」吟味役人見廻り、上籾石数改め、手本籾差し上げなどの諸入用や納主への増米遺し代などである。

 第一二に、「御膳籾・餅米・早納米の上打米代」で、この「上打米代」についてはよくわからない。

 これら「定式負担」にかかった費用は「銀 四八貫六四匁六分九厘(『禁裏様御本料御所掛御用ニ付入用覚帳』(寛政八年・一七九六))であったと報告されている。

 その他、費用の面では計上されていないが、「御清所」(台所)への勤仕がある。文政一二年(一八二九)の『比留田種茂留書』によれば、山科郷は御所の「台所」に奉仕し、「山科」「山科者」と呼ばれていたことがわかる。「前々ハ御台所ニ限ラズ、諸方口ノ所々ニ山科郷士ト下々百姓巡ニ勤番、詰夫相勤メ・・・・ソノ内、今ニ台所ニテ山科ト唱エ候者共ハ、元来山科郷ノ内、潰レ百姓ノ子孫ニテ候」(「御所御台所ニテ、山科ト唱エ候テ相勤メ来リ候者ノ由来」『比留田種茂留書』)とある。


 続いて、「臨時負担」では、

 第一に「禁裏諸行事祝義の諸費用」で、これは元服・譲位・即位・女御入内・若宮姫宮誕生・大嘗会・践祚祝儀の献上品、人足賃や月番庄屋・平百姓人足の飯代等である。これら天皇即位・女御入内・将軍名代参内・大名使者が献上品を納めるときなどには、山科郷士が一四カ村で順番に加番に参上する。同時に禁裏九御門へも加番を勤める。記録に残っているものとしては、次のような勤仕がある。
 
元号  西暦  月  日  内容 
宝永 七年 一七一〇  一一  一一  中御門天皇即位式のとき、惣頭と郷士柳田吉左衛門・中井直右衛門は、紫宸殿大床正面で警固、ほかの郷士は所々の大床で警固を勤める。 
文化一四年  一八一七   九  二一  仁孝天皇即位式のとき、御鳳輦舎前に惣頭が詰め、東木戸外に二人、平唐門外に四人、九口御門加番に二人ずつ郷士が詰めた。 
文化一四年  一八一七  一二  一一  仁孝天皇の後宮に女御が入内したとき、郷士が竹矢来一二カ所と九門へ二人ずつ出勤する。 
文政 八年  一八二五   八  二二  仁孝天皇の後宮に女御が入内したとき、郷士が竹矢来一二カ所と九門へ二人ずつ出勤する。 
弘化 四年  一八四七   九  二三  孝明天皇即位式のとき、山科郷士が奉仕する。 
 
 
 第二に「大嘗会に関する費用」で、これは大嘗会に使用する竹木・椎葉の献上やその人足・宰領人雇い賃である。山科郷には貞亨四年(一六八七)・元文三年(一七三八)・文政元年(一八一八)・嘉永元年(一八四八)の大嘗会の記録があり、貞亨四年(一六八七)では、山科郷には竹八一五〇本が割り付けられた(注:佐貫伍一郎は『山科郷竹ヶ鼻村史』の中で、これを八五〇本としている。・筆者)。また元文三年(一七三八)の大嘗会が行われた時には、竹に加えて松や杉・かや・垣柴・縄・椎葉の負担が御料に割り付けられ、山科郷は竹と椎葉を献上した。大嘗会の竹は元文三年以降は一七カ村の「高割」と一四カ村の「棟割」を併用して負担している(「高割」「棟割」については後述)。文政元年(一八一八)の大嘗会では、山科郷は竹や椎葉に加え、松・杉なども献上した。諸木の用意と禁裏への運搬は、安朱村の木屋清七に任せ、諸木代と運搬人足賃を支払っている。

 第三に「即位・入内・譲位・行幸・凶事のときに上使や大名使者が参内する際の諸費用」で、これは即位・入内・譲位・行幸・凶事のときに上使や大名使者が参内する際に、庭上や九口御門で警固する郷士の袴料や茶代である。

 第四に「即位の時の人足賃」で、これは高御座御用と諸道具を行事官より持ち運ぶ人足賃である。

 第五に「仙洞御所御庭の田地諸入用」で、これは仙洞御所庭の田地開き・植え付け・夏の水見廻り・刈り入れ・「こなし」の人足賃である。

 これら「臨時負担」にかかった費用は年間、「銀 九貫八二一匁二分八厘(『禁裏様御本料御所掛御用ニ付入用覚帳』(寛政八年・一七九六))であったと報告されている。定例・臨時の合計で「銀 五七貫八八五匁九分七厘」となる。(注:「銭」については、「銀」に換えて計算している)

 
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