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京都山科「音羽・大塚・音羽川」地域・二千年の歩み
鏡山次郎 作
第八章 四ノ宮における「まちづくり」住民運動
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(四ノ宮神田町付近) |
((二)「生コン工場建設反対」の住民運動 運動の発端 京都市山科区(当時は、東山区山科)の四ノ宮地域に生コン工場が建ちはじめた。工事の準備が始まったのは、昭和四一(一九六六)年一月末のことである。当時の四ノ宮地域は、京阪三条から大津へ抜ける途中の、交通の便の良い、山を背にした環境の良い静かな住宅地であった。 工事は、二月に入り突如、住民に何の断わりもなく始められたという。場所は、四ノ宮神田町の府道三条通り(当時は国道一号線)沿いの約一、〇〇〇坪(三、三〇〇平方メートル)で、もしこれが完成すると毎日四〇〇立方メートルの生コンが生産され、ミキサー車やダンプカーなどによって運び出される手はずになっていた。 地元でも最初は大邸宅かマンションが建つのだろうと思っていたが、建設現場は、高さ三メートルのトタン塀で取り囲まれ、「建物」は工場に化け始めた。こうした中で、住民にも「生コン工場」が建設されることが分かってきたのである。その時点では、すでに生コン工場建設の申請も出され、近く京都市から許可がおりるということになっていた。 「静かな住宅地に、生コン工場の建設!」、こうした事態は住民の中にパニックを生み出した。山岡亮一他編『日本の顔・京都 たたかう蜷川府政と住民』には、当時の様子が次のように述べられている。
当時は、このような状況だったのだろう。特に地元の主婦たちの怒りは激しいものであったと言う。さっそく、主婦たちは夫や青年を巻き込んで「生コン工場設置反対期成同盟」をつくり、反対運動に立ち上った。この「期成同盟」に関係したのは、四ノ宮地域の七つの町内会(約一、五〇〇世帯、四、〇〇〇人)であったと言う。
既存の生コン工場の調査 まず、住民たちは既存の生コン工場(彦根・大津など五、六カ所)を調査してみた。すると、どの地域でも問題が起きており、地盤沈下、地下水汚染、ほこりやセメント粉による病気、洗濯物など付近の汚れ、騒音、交通事故などの公害源になっていることがわかったのである。 次に住民たちは、京都市の許認可の種類を調べている。その結果、京都市住宅局建築課では工場建設の申請を受付け、すでに二月十七日付で認可していたことがわかった。当時、四ノ宮地域は「準工業地域」になっており、この限りでは生コン工場建設は違法ではなかったのである。 しかし、京都府へ当たってみると大変なことが発見された。工場敷地は元農地となっていて、施工業者が東山農業委員会を通じて府へ出した「農地転用許可申請書」には、「農地を宅地に変更し、駐車場つきの高級マンションを建設する」となっていたのである。京都府は農地法によって転用許可を与える権限を持っているが、「高級マンション建設」が実際には「生コン工場建設」であるという、違法性が明らかになったのである。 住民の指摘を受けた京都府農林部は、建設会社に対して申請内容が違うことを警告し、改めて申請書を出すように通告した。しかし、建設会社側はそれに応じようとはせず、あくまで生コン工場の建設を追求し、既成事実をつくり上げようとしていたという。 建設会社側と住民側との対立 こうした建設会社の動きに対し「反対期成同盟」は、署名運動、ビラ配布などをやる一方、どんなことがあっても建設を阻止しようと、二月二十二日の早朝、現場近くにテント張りの闘争本部(見張り小屋)を設け、住民数十人が常駐してピケを張り、建設資材の運び込みを阻んだ。そして、冒頭の二月二三日早朝の衝突≠ニなったのである。 以後、「見張り小屋」には、昼間は近所の主婦数十人が集まり、夜は地元青年団の男が三〇人ずつ二時間交替で二十四時間の監視を続けたという。調査や資材の運び込みのために車が入ってこようとすると、主婦たちはナベやバケツを激しくたたいて知らせる。すると、「どこからこんなに人が来るのか」というほど、近所の人たちが集まってきて抗議し車の進入を阻止するのであった。「見張り小屋」には、ラウドスピーカー二個、高さ三メートルの見張台が据え付けられ、見張台にはお寺から借りた半鐘もとり付けられたという。この半鐘は実際に何度か鳴らされ、資材や作業員を乗せたトラックやジープが強行突破を図ろうとすると、住民が集まってきて、建設現場の入口でスクラムを組みこれを阻止したという。 当時、地元の青年団長をしていた方からは、こんな話も聞いた。ある日、小競り合いが続く中、整地のために敷地にブルドーザーが強行突入しようとしたところ、この青年団長は、「入るなら、俺を引いて行け」とばかりにブルドーザーの前に大の字になって横になったという。さすがにこれを見た建設会社の上司が、ブルドーザーの強行突入を中止させ、その日の資材搬入は取りやめになったという。地元の新聞は、こうした事態を「まるでハチの巣城、モンペ、長グツの主婦達」「なにがなんでも阻止、地元側・仮処分決定で硬化」と報道した。 これに対して会社側は、「期成同盟」掛村会長ら、七人を相手どり、建設現場前歩道の「通行妨害仮処分申請」を京都地裁に提出するとともに、また、ビラ五、〇〇〇枚を町内に配り、「公害は絶対に起こらない」と住民に訴えた。
府・市の対応 こうした動きに対して住民側は、会社が新しく農地転用許可の申請を京都府に提出していないことを確かめた上で、「農地法第三条、四条違反」で山科署に告発の手続をとった。この告発書には、住民二〇〇〇名の署名が添えられていたという。京都府は、それまで会社側に申請書類の再提出を求めていたが、こうした告発があり、また会社側からの再提出もなかったので、三月一日「農地転用許可取り消し」を決定した。 また、京都府土木建築部が現場公図を調べたところ、用地の中を幅九〇センチ、長さ四メートルの「水路敷き」が通っていることが確認された。府は、このことを会社側へ伝えたが、会社側は「指摘された場所には水路敷き≠ヘ存在せず、土地所有者もかつて存在したことを認めていない」と反論した。そこで、京都府は国有地の水路敷き保全のため、三月二十二日、京都簡易裁判所に仮処分命令の申請を行った。申請書には、「この土地は執行吏によって保管される。国有地上に建物その他の工作物を設置してはならない」といった主旨が書かれていた。 当時の京都府知事は、京都府議会で次のように言明していた。 「山科四ノ宮地区は準工業地域になっているが、現に住宅が密集しており、生コン工場が建てられれば当然公害も起こり、反社会的である。府は市とともに生コン工場建設を再考するよう申入れているが、どうしても工場を建てるというのなら、敷地内にある府の管理する水路敷きを使わせないような処置をとる。」 京都府が仮処分命令の申請をした、翌日の三月二十三日、建設会社側は、敷地に金網を張り、住民のピケを突破して四台のダンプカーで資材を搬入し、資材の荷下ろしをはじめ、ブルドーザーで整地を強行しようとした。これに怒った住民約五〇〇人が現場を包囲して不穏な情勢になり、ついに山科署員五〇人と、府警機動隊二個分隊が出動するといった事態が起きた。 こうした状況の中で、それまで様子見模様をしていた京都市当局が、ようやく重い腰をあげ、斡旋に乗り出した。 「(住民側に対して)建築確認の取り消しには応じられない。しかし、会社が工場の建設を思いとどまる方向で、いろいろ話し合いを煮詰めていきたい。とりあえず、その話し合いの場がつくられるように努力したい・・・・」 市当局のあっせんによって、「(会社側は)話し合い続行中は工事をはじめない」「(住民側は)工事現場に入ったトラックの引き揚げをみとめる」ということで、双方が話し合いに入るということでまとまった。 「生コン工場」建設の中止 そして四月十四日、生コン工場の建設中止を決定づける出来事が起こった。府土木建築部の申請を受けつけ、京都簡易裁判所が、工場建設敷地内の国有水路敷きの仮処分を執行したのである。執行吏は工事現場内の水路を掘り出し、測量し、京都府の管理地であることを示す杭(くい)を打ちこんだ。これで建設会社側の工事続行は事実上不可能となった。そして、建設会社と住民側との間で、「生コン工場の建設はしない」という約束の調印が行なわた。この調印は、京都府知事立ち会いの下、多くの住民の目の前で行われたという。一月の末に工事が始まってから三カ月間、二十四時間体制の山科住民の闘いが、遂に実を結んだ瞬間であった。
準工場地域の指定変更 しかし、四ノ宮の住民運動はこれで終わったわけではない。四ノ宮地域の七つの町内会は「準工業地域を住宅地域に指定変更すること」を、京都市を通じて国に対して要求した。生コン工場建設¢專ョの、真の原因は、四ノ宮が住宅密集地になりつつあるにも関わらず、「準工業地域」に指定されていることにあった。このまま放置すれば、第二の生コン工場建設¢專ョが起こるかも知れない。住民は、その根を絶とうとしたのである。 昭和四十二(一九六七)年三月十七日、建設省(現在の国土交通省の前身)の諮問の応じた京都都市計画地方審議会は、山科四ノ宮地域を「準工業地域」から「住宅・商業地域」に変更することを決めた。住宅地域になれば、料理店・ダンスホール・キャバレー・お茶屋・映画館・倉庫業などの建設は禁止され、工場、危険建物の貯蔵庫・処理場の建設には知事の許可が必要となる。 こうして、四ノ宮住民は、自らの住環境をその将来にわたっても保全することができるようになったのである。 |
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