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京都山科「音羽・大塚・音羽川」地域・二千年の歩み
鏡山次郎 作
第三章 山科「音羽」地域・二千年の歩み
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若宮八幡宮観音堂(音羽森廻り町) |
(十一)明治初期の「音羽」地域 大字(おおあざ)音羽 江戸時代まで「山城国宇治郡山科郷」であった山科地域は、明治維新に伴い、慶応四・明治元(一八六八)年、閏(うるう)四月に京都府に所属することになった。明治四(一八七一)年の廃藩置県でも京都府に属し、明治二二(一八八九)年市町村制実施に伴い「京都府宇治郡山科村」として出発した。その後、大正十五(一九二六)年十月の町制施行により「山科町」が成立し、さらに、昭和六(一九三一)年四月に京都市に編入され「京都市東山区山科」となり、昭和五一(一九七六)年十月に「京都市山科区」として独立、現在に至っているのである。江戸時代の「音羽村」は「大字(おおあざ)音羽」となった。 廃仏毀釈(はいぶつきしやく) 発足したばかりの明治政府は、その権威を高めるために、神道国教・祭政一致の政策で天皇の神格化をはかり、「神仏分離」を図った。明治元(一九六八)年三月には、直ちに太政官布告「神仏分離令」が出され、明治三(一九七〇)年には、「大教宣布」詔書が出され、ここに「廃仏毀釈(はいぶつきしやく)」という廃仏運動が起きることになった。 神仏習合の廃止、神体に仏像の使用禁止、神社から仏教的要素の払拭などが行われた。祭神の決定、寺院の廃合、僧侶の神職への転向、仏像・仏具の取り壊し、仏事の禁止、民間への神道強制などを急激に行われたのである。 廃仏毀釈の影響を受け、若宮八幡宮の神宮寺であった「観音寺」は明治三(一八七〇)年に廃された。『宇治郡名勝誌』によれば、観音寺の諸仏像は南殿光照寺に移されたとある。その後、この観音像は、ながらく光照寺において保管されていたが、昭和四二(一九六七)年に再び若宮八幡宮に戻されて、現在は境内の観音堂の中に祀られ、地元では「音羽観音」として親しまれている。 人口は三九五人 明治十四(一八八一)年当時の音羽村の戸数は八七戸(うち神社一、寺一)、人口は三九五人であった。牡牛二八頭、牡馬二一頭。税地(課税対象田畑)三九町五反八畝、また商品物産として茶(一〇〇〇斤)、竹(一万本)を産し、主に京都に売っていたという。職業は男は、農家八〇戸で他は雑業、女は農業十五人、製茶四〇人(以上『京都府地誌』より)となっている。 明治十六(一八八三)年の『府庁文書』によれば、音羽地域の社寺調査が行われ、「村社山科村字音羽 若宮八幡社 氏子八一戸」「本願寺末 光照寺 檀徒三五〇人」などが記載されている(京都市『史料 京都の歴史J山科区』平凡社、一九八八年、三七八〜九ページ)。 苗字(名字)を名乗る 明治になってから庶民も苗字(名字)を名乗るようになった。これは、明治三(一八七〇)年九月十九日に「平民苗字許可令」が出されたが、なかなか浸透しなかったため、明治八(一八七五)年二月十三日に再び「平民苗字必称義務令」が出され、それにより、国民はみな公的に家名を表す苗字を持つことになったのである。 この苗字で最初に混乱したのは、公家出身や武家出身の者であったという。つまり本姓(天皇からもらった姓)を名乗ろうとしたところ、ほとんどが藤原姓、武家出身のものは源(みなもと)姓・平(たいら)姓などで「源・平・藤・橘」だけで八五パーセント近くになったという。そこで、明治四(一八七一)年には「姓尸(せいし)不称令」が出され、以後日本人は本姓を公的に名乗ることはなくなった。 庶民の苗字は、基本的には自分たちで決めることができた。「基本的には」というのは、山科でも実際にはそのとおりに行かなかった例があるからである。全国的には、苗字をつける際には、江戸時代までに付けられた家の名称を名字とする者が多かったというが、しかし、国や地元の有力者と同じ苗字を名乗ったり、血のつながりとは無関係にある集落の家の苗字がみな同じということも起こったという。中には自分の苗字を決めかねて、僧侶や庄屋などに頼んで適当な名字をつけてもらったという例もある。山科でも、地域によっては寄合が持たれ、地域の者の了解のもとに苗字が決まったという話も聞く。 それ故、現代の苗字が武家や公家と同じ苗字であったり、地域の有力者と同じ苗字であったといっても、必ずしもその子孫とはいえない場合もある。まして、近代においても「家を継ぐ」ことが重視され、養子縁組も盛んであったことから、血のつながりという点から言えば、ほとんど意味を持たないのが、現在の苗字である。「苗字」という言葉は、本来「祖先を同じくする、血筋を同じくする」という所からきているが、すでにその意味は失われ、「地名に由来する、その土地を支配・領有する」という意味からきている「名字」に取って替わられてしまっている。丹羽基二という姓名研究家は、国内の約三〇万種の名字を集め「その約八五パーセントは地名に由来する」(文藝春秋編『エッセイで楽しむ日本の歴史(上)』文藝春秋、一九九七年、四〇三ページ)としている。 古代の庶民は、主に豪族の所有民として支配されていたので、「○○部」という姓を持っていた。例えば「藤原部」として「藤原」を名乗っても、その支配者の家族であるのか、所有民であるのかは、はっきりとしない。また、中世の時代には、自分の住む土地を苗字として名乗ったり、戦功の恩賞として主人から苗字を賜ったりもした場合も多い。 江戸時代には武士や公家以外は苗字を持っていなかったように理解されている向きが多いが、山科郷士のように、農民の中でも庄屋や村役人など特に許された旧家の者は、苗字を名乗ることができた。ただ、公式文書などには記載できなかったようである。 それ以外の庶民は、私的に苗字を名乗る場合もあった。例えば今は農民であるが、古くは貴族や武士であってその名が受け継がれてきた者とか、商人のように「屋号」で呼び合うなどである。 あまり知られてはいないが、「平民苗字必称義務令公布の日」にちなんで、二月十三日は「名字の日」となっている。 |
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