音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-

第二章 天智天皇(1)

鏡山次郎 著


鏡山次郎著『音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-』2015.4.18発行。


  【天智天皇(中大兄皇子)と法嚴寺】
 
 牛尾山法嚴寺に伝承されている天智天皇(中大兄皇子)と当寺に関する内容は、いくつかあるが、その中の一つに「中大兄皇子は、中臣鎌足を連れ、蘇我入鹿誅伐祈請に音羽山権現社へ参拝した」というものがある。

 
 聖徳太子
 人皇第三十三代推古天皇御摂政 が御薨去後は蘇我馬子が政治に暴権を振い、孫入鹿の専横極まる其の振舞は最早捨置難(ガタ)い行態を現ずる様にとはなったのでした。聖徳太子が御立案の 國家之大事 の御志を御継承になる中大兄皇子 人皇第三十五代皇極天皇御摂政 は皇極天皇の三年秋に蘇我入鹿誅伐の御祈りと御手段上の事で中臣鎌足(藤原)を連(ツレ)させられて音羽山権現社へ御参拝になりました。其節音羽川々條の渓観や音羽山の頂よりの眺望を御鑑賞其後は時々御参詣かたがた御遊山に成ったとの事。 
(*『法嚴寺由来』) 
 
 
 その後、皇極四年(六四五)六月一二日、飛鳥板蓋宮にて中大兄皇子や中臣鎌足らが実行犯となり蘇我入鹿を暗殺(「乙巳の変」)。翌日には蘇我蝦夷が自らの邸宅に火を放ち自殺。蘇我体制に終止符を打った。乙巳の変により蘇我本宗家を排除し、新たに即位した孝徳天皇は、翌大化二年(六四六)正月一日に政治の方針を示した。これが「大化改新の詔」である。詔は大きく四か条の主文からなり、各主文ごとに副文(凡条)が付けられていた。内容は①土地・人民の私有を禁じ、②京師・国・郡・里の行政組織を定め、③戸籍を整備して班田収受の法を行い、④租庸調の課税制度を統一する、といったものである。

 
 その中に「畿内」の範囲と定めたものがある。「畿内」とは「帝都の支配の及ぶ所」とされ、東は伊賀の名墾(なばり)横河(三重県名賀郡の名張川)より内側、南は紀伊の兄(せ)の山(和歌山県伊都郡かつらぎ町の背(せ)の山)より内側、西は播磨の赤石(あかし)の櫛淵(くしふち)(神戸市垂水区塩屋町付近)より内側、そして北は近江の狭狭波(ささなみ)の合坂(おうさか)山(滋賀県大津市の逢坂山)とされる。音羽山(牛尾山)はまさに「畿内と畿外」の境界上にあったのである。当然、ここは注目される地でもあった。そして、天智天皇により、「此の御慶祝で御壹好の最勝地、音羽山音羽川條へ櫻と楓を御紀念植付になり風致保勝の手始をなし賜わったのでありました。」(『法嚴寺由来』)という。

 
 残念ながら、天智天皇(中大兄皇子)の音羽権現社参拝や櫻楓の植樹が事実であったかどうかについては、法嚴寺以外の資料からは読み取ることはできない。しかし、当時の山科にはすでに中臣(藤原)鎌足の邸宅「陶原の館」が存在していたと考えられるし、天智七年(六六八)一月三日の「近江(大津宮)への遷都」などもあり、また『日本書紀』に即位の天智八年(六六九)、端午の日(五月五日)に「天皇(天(てん)智(ぢ))、山科野に縦猟(かり)したまふ」と書かれていたり、『扶桑略記(ふそうりゃっき)』に「天皇(天智)、馬を駕(が)し山階(やましな)郷に幸ず」と書かれているように、山科に来ることも多かったに違いない。音羽山や法嚴寺は、天智天皇(中大兄皇子)や中臣(藤原)鎌足と非常に近い位置にあり、こうした接触があったとしても不思議ではないだろう。「境内に中大兄皇子(天智天皇)紅葉谷(モミジダニ)櫻ヶ丘(サクラガオカ)の地名場所を存在します(前同)」というのは、現在の「桜ノ馬場」付近と推測される。

 
 
十一面千手千眼観世音菩薩(法嚴寺提供)