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ふるさとの会 会則

(正式名称 ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)




京都市山科図書館で展示された「山科区の“たからもの”地図」(ふるさとの会作成)


 このページでは、ふるさとの会(正式名称:ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)の会則を紹介しています。


 
「ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会」(略称「ふるさとの会」)会則


 
 
第1章(総則)

第 1条 本会は、「ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会」(略称「ふるさとの会」)と称する。
第 2条 本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第 3条 本会の所在地(事務局)は、事務局長宅におく。(住所:略)
 

第2章(目的)

第 4条 本会は、次の目的を遂行する。
     1.本会は、私たちの愛する山科地域の歴史や文化・人々の生活を知り、地域の良さを活かしたよりよいまちづくりを求めて活動を行う。
     2.本会は、会の活動を通して、会員相互の研鑽と交流を図る。

 
第3章(役員)

第 5条 本会に次の役員を置く。
     1.代表世話人   1名(本会及び世話人会を代表する)
     2.世話人    若干名(世話人会に出席し、第7条の任務を遂行する)
     3.事務局長    1名(代表世話人を補佐すると共に事務局を代表する)
     4.事務局員   若干名(事務局会議に出席し、第8条の任務を遂行する)
     5.会計       2名(世話人会に出席し、本会の会計事務を遂行する)
     7.会計監査    2名(本会の会計監査事務を遂行する)
     8.なお必要に応じ、補佐役として事務局次長・副会計・世話人会副代表・相談役等を設けることができる。
第 6条 役員の任期は1カ年とし、再選を妨げない。
第 7条 世話人会の任務は次の通りとする。
     1.本会の活動に関する企画・立案。
     2.本会の主催する事業の運営。
     3.本会の会計に関すること。
     4.総会に対し、本年度の活動報告と、次年度の活動計画・役員を提案する。
     5.世話人会の議決を経て、世話人・事務局員を補充する。
     6.その他、本会の目的遂行に関すること。
     7.世話人会議は原則として1ヶ月〜2ヶ月に一度開催する。
第 8条 事務局の任務は次の通りとする。
     1.本会の活動に関する事務処理を行う。
     2.本会の活動に関する企画原案を世話人会に提案する。
     3.本会の主催する事業の運営計画を立案し、その遂行の中心となる。
     4.会報「ふるさと通信」を編集・発行する。
     5.その他、本会の目的遂行に関すること。
     6.事務局会議は原則として1ヶ月に一度開催する。
第 9条 会計及び会計監査の任務は次の通りとする。
     1.会計規定及び会計監査規定は、世話人会でこれを定める。
     2.会計は、会計規定に基づき、世話人会・事務局の指示に従い本会の会計事務を遂行すると共に、会計報告を行う。
     3.会計監査は、会計監査規定に基づき本会の会計監査事務を遂行し、会計監査報告を行う。

第4章(部会)

第10条 本会の会員は、本会の目的の遂行に資する為に、世話人会の承認を経て、会内で有志を募り、5名以上を以て部会を設立することができる。
第11条 部会の任務は次の通りとする。
     1.部会内で責任者を決め、活動計画を立案する。
     2.活動計画に基づく事業の運営・遂行。
     3.部会の活動計画・活動報告を作成し、世話人会に提出し、承認を受ける。
     4.その他、本会の目的の遂行に資する為の活動。
第12条 部会は、原則として1カ年単位とし、廃止する場合や次年度に継続する場合は、世話人会の承認を経るものとする。
 
第5章(総会)

第13条 本会の最高議決機関として総会を毎年1回行う。会員の要請があり、世話人会で承認されれば、臨時総会を開くことができる。
第14条 総会の任務は次の通りとする。
     1.本年度の活動報告と、次年度の活動計画・役員案を審議し決定する。
     2.本年度の会計報告・会計監査報告と、次年度予算案を審議し、決定する。但し、次年度予算案については、次年度世話人会に委任することができる。
     3.総会の決議を経て、本会則を改廃することができる。
     4.その他、本会の目的遂行に関すること。
 
第6章(会計)

第15条 本会の財政は会員の年会費・事業収益・寄付金・及び臨時会費で賄う。
     本会の活動を遂行する際、行政や他団体・個人から、多額の事業援助金を受けたり、多額の借入を為す場合には、世話人会の承認を得て行わなければならない。
第16条 本会の会員は年会費として、1カ年 千円 の会費を納入する。家族会員は半額とする。
第17条 本会の臨時会費の徴収は、総会の決議による。
第18条 会計年度は年次総会月1日から翌年の年次総会前月末日までとする。
 
 
第7章(付則)

第19条 第3条にいう本会の所在地住所は、事務局長が交代になった場合、会則の改廃を経ずに新しい事務局長宅住所に変更して、本会則に記載することができる。
第20条 本会則は、2007年10月26日から施行する。
             2010年2月14日に一部改正する。
             2014年2月16日に一部改正する。
             2016年2月21日に一部改正する。
  
 
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