京都山科 陵ヶ岡・鏡山 二千年の歩み
第六章
鏡山次郎 著
「京都山科 陵ヶ岡・鏡山 二千年の歩み」(2007年5月20日出版、つむぎ出版)
第六章 幕末の山科史 比留田権藤太と幻の「東山科村」 |
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第六章(4)江戸時代の山科十七カ村 | |
中世の室町時代と比べて、江戸時代に入っての山科の最も大きな変化は、「山科七郷」から「山科十七カ村」への変遷である。一六二二(元和八)年の山科郷の「定(じょう)」(『比留田家文書』)では「山科十五カ村」と記しており、これから見ると、おそらく十七世紀前半から中期の寛文年間(一六六一─一六七三年)頃までに、順次立村されて、「山科十七カ村」が定着していったのではないかと考える。 「山科十七カ村」とは、次の村々である。 ①日ノ岡村 ②御陵村 ③上野村 ④四ノ宮村 ⑤音羽村 ⑥小山村 ⑦大塚村 ⑧厨子奥村 ⑨竹鼻村 ⑩東野村 ⑪西野村 ⑫椥辻村 ⑬大宅村 ⑭北花山村 ⑮上花山村 ⑯川田村 ⑰西野山村 また、山科には、その所領の違いからか十七カ村には入っていないが、 安朱村 小野村 勧修寺村 栗栖野(新田)村 などが存在していた。 山科郷の領主については、戦国時代においては、禁裏御料所から室町幕府御料所となり、さらに一度禁裏御料所にもどるが、織田信長・豊臣秀吉時代に入ってからは、一五九〇(天正十)年に山科郷のおよそ半分と見られる地域が、豊臣秀吉の直轄地になる。しかし、豊臣秀吉の末期から徳川政権の初頭にかけては、一部の村々、すなわち安朱村(毘沙門領)・小野村(随心院領)・勧修寺村・栗栖野(新田)村(勧修寺・醍醐寺領)を除く、山科郷のほとんどが六〇〇〇石余の禁裏御料として成立し、幕末までそれが続いた。こうした比較的単一的な支配のあり方は、中世の惣郷としての「山科七郷」の伝統を持つ山科十七カ村にとって、さらに地縁的結合を強めることになった。 江戸時代に山科郷十七カ村を生みだし、近世のスタートを切った山科地域は、中世の「山科七郷」以来の固い自治的団結を誇っているだけに、村々の連帯は強力なものがあった。この強力な力に対して、江戸幕府の京都代官側は、けっして村の内部にまでわけ入って干渉しょうとする姿勢はみせなかった。幕府側は、山科郷全体に「触(ふれ)」の伝達・訴訟や年貢収取などに必要な手続と政治的支配を貫徹させるために、「総触頭」制度をつくっていたのである。 「総触頭」は、京都周辺の各地域にみられるが、山科地域においては、二人の総触頭が任命されていた。一般的にいわれる大庄屋・郷代官と同様の役割をもっていたが、山科の二人は、中世の有力土豪の系譜を引く、比留田(ひるた)・土橋(つちはし)の両家がこれに就任し、世襲的に役割を果たしていた。ことに比留田家は数十石の田地を所有する有力地主であったが、同時に、総触頭の役料として年十石をうけていた。この役料は同様に土橋家にも支払われていたとみられる(『比留田家文書』)。 総触頭の役割は、「禁裏を含めた京都代官・雑色などからの触・指示の伝達」「年貢に関わる実務の集約」など多くの役割をもっていたが、一方では、「山科郷内の山論・水論・境論およびその他の村方の紛議」にも介入して調停の役割を果たしていた。 この「総触頭」のもとには、各村に庄屋・年寄があって村行政を担っていたが、二村以上にまたがる紛議が生じた時などは、山科十七カ村の庄屋が訴訟を押え、「和談」「内済」の方向へとリードする場合もしばしばみられたという。 |
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