京都山科 陵ヶ岡・鏡山 二千年の歩み

第三章

鏡山次郎 著


「京都山科 陵ヶ岡・鏡山 二千年の歩み」(2007年5月20日出版、つむぎ出版)


  第三章
「山科七郷」と正長・嘉吉の土一揆
 
  第三章(9)「徳政おこなわれずんば、焼き払うべし」 
 

 恐慌をきたしたのは、一揆の襲撃目標とされた酒屋・土倉である。おまけに幕府軍は赤松満祐(みつすけ)討伐に出向いていて、京都を留守にしている。そこで、酒屋・土倉は協議し、千貫文という大金を積んで管領細川持之(もちゆき)に一揆の鎮圧を依頼することにした。有力守護の個人的兵力をあてにしたわけである。持之は承諾したが、他の在京守護が土一揆に恐れをなして(表向きは「自分たちに一文も入らない」と言う理由で)持之への協力を拒否したため、この方策もお流れとなり、持之は千貫文を酒屋・土倉達に返還することになる。管領と言えども独力で一揆勢に立ち向かえるほどの兵力はなかったからである。

 こうして九月十二日、幕府は「一国皆同徳政令」を出さざるを得なかったのである。この徳政令によって質物取戻し、借書破棄が行われたが、一揆はさらに永代沽却地・年紀契約地を含めた徳政令を要求し、その後それが認められた。

 この土一揆では、幕府は当初、「土民に限り」の徳政令を発布しようとした。しかし、一揆側は、「自分たちは大した負債があるわけではないが、公家・武家の人々がいたわしいから一律の徳政を行え」と要求して一揆を継続し、幕府は「一国皆同徳政令」を発した。それでもなお、一揆は京都を封鎖し続け、「天下皆同徳政令」を要求し、最終的に幕府にそれを発令させたのである。

 もちろん、全ての土一揆が民衆や農民だけで行われたとは言い難いし、背景として権力側の策動があることも指摘されている。この一揆は決して烏合(うごう)の衆ではなかった。村々の地侍たちが指揮を執っていたから戦術の面でもみごとな組織性がみられた。しかし、一揆に参加した馬借や農民たちの同意がなければ、ここまでの規模のものにはならなかったはずであり、嘉吉大一揆の主力はやはり、馬借と中・下層の農民だったのである

 一揆乱入から二週間余りの九月十五日になって、洛中の辻々に幕府の高札が立てられた。正長(しょうちょう)の土一揆の時は、「一揆禁止」を掲げてあったが、今度の高札の文面はそれとは全く違っていた。ついに幕府が一揆の圧力に負け、「徳政令の発布」に踏み切ったのである。これは日本の歴史始まって以来のことであった。高札を見上げる一揆勢の顔には快心の笑みが浮かんだことだろう。これを境に、一揆勢は町から急速に姿を消し、京都は再び平穏な明け暮れを回復する。この徳政令は酒屋・土倉も、きちんと遵守したのである。

徳政条々 嘉吉(かきつ)元年 閏九月十日
一、永領地の事/元亨の例に任せ、廿箇年を過ぐれば、銭主領知すべし、未満に至っては、本主に返付せ  らるべし、但し凡下之輩たらば、年紀によらず、領主之を相計るべし
一、御判ならびに下知状を帯ぶる地の事/既に御沙汰を経るの上は、悔還す能わず
一、売寄進地の事/改動の儀あるべからず
一、祠堂銭の事/子細同然
一、本銭返しの地、同屋の事/本主に返付せらるるべし
一、年紀沽却地の事/子細同然
一、質券地の事/子細同然
一、借書の事、(付徳政文書)/子細同然
一、土倉(どそう)以下流質の事/約月を過ぐれば、法に任せ銭主の計らいたるべし
(永原慶二『日本の歴史⑩ 下克上の時代』中央公論社、八十六ページ) 

 これによれば、「本銭返し」(元金を返済すれば買い戻しができる契約付きの売り地)、「年紀沽却地」(何年間と年限を切ってその期間だけ売るもの)、「質券地」「借書(借用証書)」「質入」などがみんな徳政の対象になった。また、「借書の事、(付徳政文書)」というのは、借金証書を作る際に、「徳政が出てもこの借用証書だけは有効だ」と書いてあるものでも、徳政の対象になるというものである。

 この「嘉吉の徳政一揆」はその規模の大きさと徳政令獲得という成果によって、中世後期の頂点に立つ土一揆といえる。山科の人々は、まさにそのたたかいの中に生きたのである。


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